労災保険の届出/会社設立
労災保険の届出/会社設立(労働基準監督署)
労働保険には、「労災保険」「雇用保険」があります。
「労災保険」については、労働基準監督署に
「雇用保険」については、ハローワークに届出等を行います。
ここでは「労災保険」についての会社設立つ後の手続きを解説します。
会社設立後、1人でも雇ったら
●労働保険 保険関係成立届
●労働保険 概算保険料申告書
を「労働基準監督署」に提出します。
1人でも雇ったときに届出をします
社会保険(健康保険、厚生年金保険)と違い、
労働保険は会社で働く「労働者のための保険」ですのですべての会社が対象となるわけではありません。
従業員を雇ったときに必要となる手続きです。
たとえば1人で会社を立ち上げ、取締役1人の場合は手続き不要です。
正規雇用、パート、アルバイト、短期雇用であっても
1人でも雇ったらすぐに手続きをして下さい。
会社の執行権を持つ取締役を除きます。
役員であっても、執行権を持つ取締役の指揮のもとで働く場合は
労災保険の対象となります。
《労災保険が適用される場合、適用されない場合》
労災保険が 適用される人 | 労災保険が 適用「されない」人 |
正社員、契約社員、 パート、アルバイト、 短期雇用アルバイト 外国人労働者 役員と使用人を兼ねる人 | 事業主 (執行権を持つ取締役) 事業主と同居の親族 |
労災保険という制度は、労働者のためのものですので
原則として「事業主」や「事業主の同居親族」は対象外です。
ただし、「特別加入制度」により、任意で加入することができます。
労働保険 保険関係成立届
「労働保険 保険関係成立届」の提出先は
管轄の労働基準監督署です。
⇒全国労働基準監督署案内
提出期限は、「労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内」です。
添付書類は
・登記事項証明書
・賃貸借契約書のコピー(事業所所在地と登記上の住所が違う場合)
この書類を提出することで「労働保険番号」がもらえます。
労働保険 概算保険料申告書
「労働保険 概算保険料申告書」は、
労災保険と雇用保険の保険料についての届出書となります。
雇用保険加入対象者がいない場合でも、まとめて手続きをします。
提出期限は
「労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内」ですが
面倒ですので、できるだけ「労働保険 保険関係成立届」と一緒に提出しましょう。
別の日に提出する場合は、「労働保険 保険関係成立届」が添付書類となります。
労災保険の保険料
労災保険の保険料は、全額会社負担です。(労働者との折半ではありません)
保険料率は、業種によって異なります。(0.25~8.9%)
保険料率の例
・建設業 …0.75%~8.9%
・運輸業 …0.45%~1.6%
・卸売、小売、飲食店、宿泊業 …0.35%
・介護、ソフトウェア開発など …0.3%
保険料は、1年分(4月1日~翌3月31日)を全納(前払い)します。
1年が終わった後で、正しい保険料を計算し、差額調整します。
労災保険の給付
労災保険は、仕事中または通勤中にけがや病気になった場合に
以下のような給付を受けることができます。
●療養補償給付
労災指定医療機関で治療・療養する場合、無料となる。
労災指定医療機関「以外」で行った場合は、現金支給。
●休業補償給付
療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上になる場合、
休業1日につき給付基礎日額の6割支給。
●障害補償給付
障害が残った場合に、支給される。
障害等級1~7級 ⇒年金
障害等級8~14級 ⇒一時金
その他、障害年金、遺族年金、介護給付、葬祭費などがあります。
●会社設立後の「税金関係」手続き
《必ず必要な手続き》
《出すと有利になる手続き》
《ケースや状況に応じて行う手続き》
●会社設立後の「健康保険・厚生年金」手続き
●会社設立後の「労災保険・雇用保険」手続き
- 労災保険の手続き
- 雇用保険の手続き
《関連ページ》
・会社設立ガイド
・会社設立手順
・会社設立手続き