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労災保険の届出/会社設立(労働基準監督署)



労働保険には、「労災保険」「雇用保険」があります。
「労災保険」については、労働基準監督署に
「雇用保険」については、ハローワークに届出等を行います。

ここでは「労災保険」についての会社設立つ後の手続きを解説します。

会社設立後、1人でも雇ったら
●労働保険 保険関係成立届
●労働保険 概算保険料申告書
を「労働基準監督署」に提出します。


1人でも雇ったときに届出をします



社会保険(健康保険、厚生年金保険)と違い、
労働保険は会社で働く「労働者のための保険」ですのですべての会社が対象となるわけではありません。

従業員を雇ったときに必要となる手続きです。

たとえば1人で会社を立ち上げ、取締役1人の場合は手続き不要です。

正規雇用、パート、アルバイト、短期雇用であっても
1人でも雇ったらすぐに手続きをして下さい。

会社の執行権を持つ取締役を除きます。

役員であっても、執行権を持つ取締役の指揮のもとで働く場合は
労災保険の対象となります。


《労災保険が適用される場合、適用されない場合》

労災保険が
適用される人
労災保険が
適用「されない」人
正社員、契約社員、
パート、アルバイト、
短期雇用アルバイト
外国人労働者
役員と使用人を兼ねる人
事業主
(執行権を持つ取締役)
事業主と同居の親族

労災保険という制度は、労働者のためのものですので
原則として「事業主」や「事業主の同居親族」は対象外です。
ただし、「特別加入制度」により、任意で加入することができます。


労働保険 保険関係成立届


労働保険 保険関係成立届」の提出先は
管轄の労働基準監督署です。
 ⇒全国労働基準監督署案内

提出期限は、「労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内」です。

添付書類は
登記事項証明書
・賃貸借契約書のコピー(事業所所在地と登記上の住所が違う場合)

この書類を提出することで「労働保険番号」がもらえます。


労働保険 概算保険料申告書



「労働保険 概算保険料申告書」は、
労災保険と雇用保険の保険料についての届出書となります。

雇用保険加入対象者がいない場合でも、まとめて手続きをします。

提出期限は
労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内」ですが
面倒ですので、できるだけ「労働保険 保険関係成立届」と一緒に提出しましょう。

別の日に提出する場合は、「労働保険 保険関係成立届」が添付書類となります。


労災保険の保険料


労災保険の保険料は、全額会社負担です。(労働者との折半ではありません)

保険料率は、業種によって異なります。(0.25~8.9%)

保険料率の例
・建設業 …0.75%~8.9%
・運輸業 …0.45%~1.6%
・卸売、小売、飲食店、宿泊業 …0.35%
・介護、ソフトウェア開発など …0.3%

保険料は、1年分(4月1日~翌3月31日)を全納(前払い)します。

1年が終わった後で、正しい保険料を計算し、差額調整します。


労災保険の給付


労災保険は、仕事中または通勤中にけがや病気になった場合に
以下のような給付を受けることができます。

療養補償給付

労災指定医療機関で治療・療養する場合、無料となる。
労災指定医療機関「以外」で行った場合は、現金支給。

休業補償給付

療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上になる場合、
休業1日につき給付基礎日額の6割支給。

障害補償給付

障害が残った場合に、支給される。
障害等級1~7級  ⇒年金
障害等級8~14級 ⇒一時金

その他、障害年金、遺族年金、介護給付、葬祭費などがあります。







●会社設立後の「税金関係」手続き


●会社設立後の「健康保険・厚生年金」手続き

●会社設立後の「労災保険・雇用保険」手続き




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