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社会保険の届出/会社設立 (年金事務所)



社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」を指します。
会社を設立すると、適用事業所となりますので、年金事務所で手続きを行います。

会社設立後、
●健康保険・厚生年金保険 新規適用届
●健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
を提出します。


社会保険の「新規適用届」を必ず行います



会社を設立すると
社会保険(健康保険、厚生年金保険)適用事業所となります。

これは取締役1名の会社を設立した場合でも強制適用となります。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出します。

提出期限は、「会社設立後5日以内」ですので、
設立登記手続き終了後、すみやかに行って下さい。

提出先は、管轄の年金事務所です。
(登記手続きの関係で、5日以内が難しい場合は、年金事務所にお問合わせください)

早く届出すれば、添付書類などが少なくて済むケースが多いです。

提出先となる年金事務所は、⇒日本年金機構ホームページで調べて下さい。


添付書類

「新規適用届」の添付書類は、

  • 登記簿謄本
  • 賃貸借契約書のコピー(登記簿と実際の住所が違う場合のみ)
  • 出勤簿
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 源泉所得税の領収書

会社設立後に届をする場合、
添付資料は登記簿謄本だけでよい場合もあります。
年金事務所により、また、設立ケースなどにより違いますので
事前に年金事務所に確認することをお勧めします。


健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届



社会保険の適用事業所で働く人は、事業主も含め社会保険に加入し、
この加入者を「被保険者」といいます。

会社設立時は、「被保険者資格取得届」を
「新規適用届」と一緒に提出します。

従業員等をあらたに社会保険に加入する場合は
提出期限は「加入要件を満たした日から5日以内」です。


社会保険に加入すべき人

社会保険に加入すべき人は

  • 1日または1週間の所定労働時間が、同じ種類の業務に従事する一般従業員の所定労働時間のおおむね「3/4」以上の人
  • 1ヶ月の所定労働日数が、同じ種類の業務に従事する一般従業員の所定労働日数のおおむね「3/4」以上の人

の両方を満たす人です。


報酬月額

加入者の保険料は、それぞれの1カ月当たりの報酬で決まります。

報酬には、基本給のほか、割増賃金、諸手当、通勤手当なども含まれます。

たとえば、基本給25万円、割増賃金2万円、通勤手当1万2千円の場合は
25万+2万+1万2千=28万2千円、が報酬月額となります。

加入時は、見込みの報酬月額をもとに「保険料額表」から標準報酬月額を求め
保険料を決めます。
(標準報酬月額は、毎年7月に見直されます)


健康保険 被扶養者(異動)届



健康保険では、
被保険者の収入で生計を維持している家族に対しても
被扶養者」として保険の給付を行います。

被扶養者は、
被保険者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などが対象となります。
(同居が要件の場合もあります)

被扶養者として給付を受けようとする場合は
健康保険 被扶養者(異動)届」を提出します。

配偶者を被扶養者とするときは
国民年金の3号被保険者にもなりますので、
「3号被保険者 資格取得届」もあわせて提出します。

健康保険 被扶養者(異動)届の3枚目にあります。

各届の用紙は、年金事務所で入手するか
↓からダウンロードし、印刷して下さい。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険 被扶養者(異動)届







●会社設立後の「税金関係」手続き


●会社設立後の「健康保険・厚生年金」手続き

  • 健康保険・厚生年金の手続き

●会社設立後の「労災保険・雇用保険」手続き




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