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消費税簡易課税制度選択届出書

(税務署)

消費税の「簡易課税」を選択する場合



消費税簡易課税制度選択届出書」は、
消費税「課税」事業者であって
「簡易課税」を選択する場合に提出するものです。

会社設立時に資本金1000万円未満の場合は、消費税「免税」事業者ですので
この届出書について考える必要はありません。

消費税の課税方法には、「一般課税」と「簡易課税」があります。

一般課税
「売上で受け取った消費税」 ー 「仕入で支払った消費税」
で計算し、納税する方法です。

簡易課税
「売上で受け取った消費税」 ー (「売上で受け取った消費税」×「みなし仕入率」)
で計算し、納税する方法です。

つまり、「仕入で支払った消費税」は計算せず、
売上に一定率をかけて、簡易に計算する方法です。

「みなし仕入率」は、業種ごとに法定されています。

一般課税では、
記帳する際に本体価格と消費税分を分けるなどの手間がかかりますが
簡易課税ならこの手間を省くことができます。

また、「みなし仕入率」で計算した場合より、実際の消費税分が小さい場合、
納税額が少なくて済みます。

手間や納税額を考えて「簡易課税」が有利だと考えるときは
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して下さい。


提出期限



この申請書の提出期限は、

会社設立1期目の場合は
最初の事業年度の末日まで」です。

2期目以降は、
「事業年度開始の前日まで」に提出しなければなりません。

いったん簡易課税を選択すると
2年間は一般課税に戻れません。

課税事業者で、この届出書を提出しない場合は
「一般課税」となります。


注意点



「還付」を受けるために、消費税課税事業者を選択しようとする場合、
「簡易課税」を選択してはなりません

設備投資などが大きく、還付を受けられるケースでは
「簡易課税制度選択届出書」を提出しないよう、注意して下さい。
「簡易課税」を選択すると
「還付」を受けられなくなります。
(実際に支払った消費税は無視して計算する形ですので)


消費税課税事業者とは



そもそも、消費税課税事業者でない場合、
または還付のためにあえて課税事業者を選択する場合、
以外の、
消費税「免税」事業者は、この届出書は必要ありません。

消費税「課税」事業者は、

  • 前々事業年度の課税売上高が1000万円超の会社
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出している会社
  • 会社設立時に資本金が1000万円超の会社(設立2期目まで)
  • 会社設立事業年度の「課税売上高」または「給与支払の合計額」が1000万円超の場合
  • 前事業年度の「上半期」の「課税売上高」または「給与支払の合計額」が1000万円超の場合

となります。


みなし仕入率



消費税「簡易課税」の「みなし仕入率」は以下の通りです。

《みなし仕入率》

業種該当事業みなし仕入率
第一種事業卸売業90%
第二種事業小売業80%
第三種事業農業、林業、漁業、建設業、鉱業
製造業、電気業、ガス業
70%
第四種事業飲食店業、金融保険業など60%
第五種事業不動産業、運輸通信業、サービス業50%



「届出書」は税務署に行って入手するか、
こちらからダウンロードして下さい。 ⇒消費税簡易課税制度選択届出書







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