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会社設立後の官公署への届出手続き
会社設立「後」の手続き
会社設立の登記が完了すると、会社が成立して
法人格が与えられ、会社の名前で事務所を借りたり、銀行口座を開いたり、様々な経済活動を始めることができます。
ただし、まだやることが残っています。
税金や年金などについての役所への届出です。
会社設立の日から「いつまでに届出する」など期限がありますので、
確実に行いましょう。
税金に関する届出
《 届け出が義務付けられているもの 》
届出書類 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
法人設立届出書 | 税務署 | 設立から 2カ月以内 | 定款コピー、 登記簿謄本など 添付書類があります。 |
給与支払い事務所等 の開設届出書 | 税務署 | 給与支払い開始から 1カ月以内 | 法人届出書と一緒に。 |
法人設立届出書 | 都道府県税 事務所 | 設立から 1カ月以内 | 都道府県により 期限が異なります。 |
法人設立届出書 | 市町村役場 | 設立から 1カ月以内 | 東京23区の場合は 提出不要。 |
《 義務ではないが、届出すると有利になる書類 》
届出先はすべて「税務署」
届出書類 | 提出期限 | 備考 | 重要度 |
青色申告の 承認申請書 | 設立から3カ月以内 (注1) | 税金のメリットが 受けられる。 | ○ |
棚卸資産の 評価方法の届出書 | 最初の事業年度の 終了の日から 2カ月以内 | 提出しないと 「最終仕入原価法」となる。 | |
減価償却資産の 償却方法の届出書 | 最初の事業年度の 終了の日から 2カ月以内 | 提出しないと 「定率法」となる。 | |
消費税簡易課税制度 選択届出書 | 最初の事業年度の 終了の日まで | 資本金が1000万円以上で 簡易課税が有利な場合。 | |
消費税課税事業者 選択届出書 | 最初の事業年度の 終了の日まで | 免税事業者で 消費税の還付を受けたい時。 | |
源泉所得税納期の 特例承認の申請書 | 特例を受けたい月の 前月まで | 給料の支給人員が9人以下 の場合の特例 | ○ |
注1)青色申告の承認申請書の提出期限は
「設立から3カ月を経過した日または最初の事業年度の終了の日のうち早いほうの前日まで」
年金事務所への届出
《 健康保険・厚生年金保険の届出 》
会社を設立したら、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
たとえ1人会社を設立した場合でも、強制適用です。
「設立の日から5日以内に」新規適用届などを提出しなければなりません。
提出すべき主なものは
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届
添付書類や気をつけるべきことなど、
ご確認ください。↓
社会保険の新規適用届
労働保険の届出
《 労災保険・雇用保険の届出 》
労働保険とは「労災保険」「雇用保険」のことを指します。
労働保険の手続きは、会社を設立したすべての株式会社が必要なわけではなく、
対象となる従業員を雇った場合に義務となります。
「労災保険」は
正規雇用、パート、アルバイト、単発雇用に関係なく、1人でも雇ったら加入義務が生じます。
「雇用保険」は、
次の2つを満たす従業員を1人でも雇ったときに義務となります。
・31日以上継続して雇用する
・1週間の所定労働時間が20時間以上