株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 会社設立は税金で得?

Q

 個人事業より会社設立のほうが、「税金で得」できますか?




A


「税金で得できる」ケースが多い、と言えます。
それは、個人事業の場合と違い、「会社役員の報酬」では
「給与所得控除」を引いた分に所得税がかかるからです。





会社設立で「税金で得する」しくみ



個人事業よりも
会社を設立したほうが「税金で得できる」という話を聞くことがあると思います。

その仕組みを見て行きましょう。

たとえば事業の売り上げなどが1000万円、
必要経費(原価・費用・損金)が400万円の場合を仮定して見てみましょう。

《株式会社》の右下図は、1人会社で、
(益金1000万円)-(原価・費用・損失400万円)=(役員報酬600万円)
に設定して、法人税をゼロにしたケースです。


《個人事業》
個人事業と税金


個人事業の場合、
「事業所得」600万円から
基礎控除、社会保険控除などの各種控除を引き、
そこに所得税率をかけて算定します。

《株式会社》 
会社設立と税金

会社の役員報酬の場合、
「役員報酬」600万円から
基礎控除、社会保険控除などの各種控除を引き、
さらに「給与所得控除」を引いて
そこに所得税率をかけて算定します。




会社を設立して役員報酬という形にすると
「給与所得控除」を引ける分、税金が安くなります。




《 給与所得控除 》

源泉徴収票の給与所得額給与所得控除額
180万円以下給与所得額×40%
65万円に満たない場合は65万円
180万円超~360万円以下給与所得額×30%+18万円
360万円超~660万円以下給与所得額×20%+54万円
660万円超~1000万円以下給与所得額×10%+120万円
1000万円超~1500万円以下給与所得額×5%+170万円
1500万円超~245万円(上限)


《 所得税率 》

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1800万円以下33%1,536,000円
1800万円超~4000万円以下40%2,796,000円
4000万円超45%4,796,000円

(平成27年分以降)

たとえば、課税所得金額が500万円の場合、
200万円×20%-427,500円 = 572,500円
で、所得税額は、572,500円となります。