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クリーニング店の開業手続き


クリーニング店の開業は、保険所への「届出」が必要です



クリーニング店を開業する場合に
クリーニング法に基づき保健所へ届出をし、検査や確認を受ける必要があります。

クリーニング店には

  • 一般クリーニング店 …洗濯処理を行う店
  • 取次店…洗濯物の受取・保管・引渡しのみを行ない、洗濯処理は行わない

があります。


一般クリーニング店は、「クリーニング師」が必要です


一般クリーニング店の場合は、
クリーニング師」(国家資格)が事業所ごとに1人必要です。
(取次店は不要)

クリーニング師の資格について(クリーニング業法)

(クリーニング師の免許)
第六条  クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。

(試験)
第七条  クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。
 一  衛生法規に関する知識
 二  公衆衛生に関する知識
 三  洗たく物の処理に関する知識及び技能
2  都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。
3  第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条 に規定する者とする。


会社設立手続きなど



会社を設立してクリーニング店を開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「クリーニング店の経営」などを明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、手続きも必要です。

個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。





~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~




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