株式会社
設立手順
設立登記申請書
(登録免許税貼付台紙)
「設立登記申請書」は、設立登記に必ず必要な、1枚目の書類です。
「登録免許税貼付台紙」とホチキス止めして、会社実印で契印します。
受付番号票貼付蘭
株式会社設立登記申請書
1. 商号 ○○○株式会社
1. 本店 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
1. 登記の事由 平成○年○月○日発起設立の手続終了
1. 登記すべき事項 別添CD-Rのとおり
1. 課税標準金額 金300万円
1. 登録免許税 金150,000円
1. 添付書類
定款
同意書
設立時取締役の就任承諾書
印鑑証明書
本人確認証明書
設立時取締役の調査報告書及びその附属書類
払込みを証する書面
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
委任状
1通
○通
○通
○通
○通
○通
○通
○通
○通
上記のとおり、登記を申請します。
平成○○年○○月○○日
○県○市○町○丁目○番○号
申請人 ○○○株式会社
○県○市△町△丁目○番○号
設立時代表取締役 ○山○男 ㊞
連絡先の電話番号 000-000-0000
○○法務局 ○○支局 御中
●用紙
とくに決まりはありませんが、通常A4サイズの用紙を使います。
1枚に収まりきらないときは、ホチキスとめして契印するか、A3用紙を2つ折りして左から記載します。
パソコン、ワープロで記入しても、黒ペンで筆記してもよい。(鉛筆不可)
●商号
省略してはいけません。・・・(株)は、ダメ。株式会社○○○、と正確に書く。
●本店(住所)
地番まで正確に書きます。・・・ビル名、階数、部屋番号はなくてもよい。
●登記の事由
「平成○年○月○日発起手続きの手続き終了」と書きます。
発起手続きが終了した年月日は、通常、取締役が行う出資の履行調査などが終了した日になるので
「払込みを証する証明書」の日付を入れます。
(現物出資がある場合は「調査報告書」の日付)
●登記すべき事項
3つの方法があります。(OCR用紙は、配布が終了されます)
・オンライン申請
・CD-R、FDなどの提出
・申請書に直接記載する(または、別紙に記載し、申請書と合てつして契印)
●課税標準額
「資本金の額」を記載します。
漢字の単位は「万」をつかいます。(「千」は使いません。「5,000万円」のように記載)
資本金が1,000円未満の場合は、(たとえば資本金1円など)1,000円と記載します。
●登録免許税
資本金の0.7%。(百円単位で切り捨て)
最低額は、15万円。
●同意書
・設立に際して発起人が割当てを受けるべき株式数、払い込むべき金額
・株式発行事項、発行可能株式総数
・資本金の額、資本準備金の額
これらが定款に定められていない場合に、同意書が必要になります。
上記を定款に定めて、同意書などの書類をなるべく少なくしましょう。
●就任承諾書
・発起人が役員になる場合は、「定款の記載を援用する」と記載します。(就任承諾書は不要)
・発起人で「ない」人が、取締役などの役員になる場合は「就任承諾書」が必要です。
・電子定款の場合は、役員全員の「就任承諾書」が必要です。(1人1通ずつ)
●印鑑証明書
平成27年2月から、規定が変わりました。
従来は、
・取締役全員が「印鑑証明」必要。監査役は不要。
・「取締役会」設置の場合は、代表取締役は「印鑑証明」必要。その他の役員は不要。
でした。
現在は、「必要」とされる場合は変わらないのですが、
「不要」とされていた役員も、「印鑑証明」または「本人確認証明書」のいずれかが必要となりました。
⇒役員全員が「印鑑証明書」を提出する、と考え準備するほうがわかりやすい、間違えが少ない、と思います。
●本人確認証明書
上記、「印鑑証明書」でご説明した通り、
監査役など、取締役以外の役員も「印鑑証明」または「本人確認証明書」のいずれかが必要となりました。
本人確認証明書は
ア)住民票記載事項証明書(住民票の写し)
イ)戸籍の附票
ウ)住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
エ)運転免許証等のコピー
・・・ウ)エ)は、裏面もコピー。「原本と相違がない。」と記載して、記名押印。
●設立時取締役の調査報告書及びその附属書類
現物出資がある場合に必要となります。[[財産引継書>]現物出資財産引継書]も必要です。
(現物出資や財産引受がない場合は、不要)
●払込みを証する書面
現金を出資したときに必要となります。預金通帳のコピーとあわせてとじ、契印したもの。
⇒払込みを証する書面
●資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
現物出資がある場合、資本準備金を1円以上定めた場合に必要です。
(現金のみの出資で、資本準備金が0円の場合は、不要)
●委任状
代理人に申請を委任した場合に必要となります。
●日付・・・登記の申請日
●印鑑・・・会社実印
●法務局
本店所在地を管轄する法務局が提出先になります。⇒法務局
収入印紙貼付台紙
登録免許税分の収入印紙を貼る用紙は、自分でつくります。
登記申請書と同じ大きさの用紙A4をつかいましょう。
収入
印紙
収入
印紙
●収入印紙の金額の組み合わせは、とくに決まりはありません。
●貼った収入印紙には、消印は絶対に「しない」こと。
(法務局担当者が消印します)
●「この台紙」と「登記申請書」をホチキスでとめて、会社実印で契印します。
《登録免許税》
会社設立登記のときにかかる「登録免許税」は、
「資本金の額の1,000分の7(=0.7%)」です。
資本の額 × 1/1000 が、15万円に満たない時は、15万円 となります。
登録免許税が15万円を超えるのは、資本金の額が2200万円以上の場合。
ですから、中小企業のほとんどの登録免許税は「15万円」です。
収入印紙は、郵便局で購入できます。
15万円分の収入印紙(金額の組み合わせは自由)を収入印紙貼付台紙に貼って下さい。
(消印は「絶対しない」こと)
会社設立登記の手続き「各ページのご案内」
(設立登記に必要な書類)
設立ケース | 書類(クリックすると解説ページに) |
必ず必要 | 取締役の印鑑証明書 |
現金出資の場合 | 払込みを証する書面 |
現物出資の場合 | 調査報告書 |
財産引継書 | |
現物出資の場合、または 資本準備金を定めた場合 | 資本金の額の計上に関する証明書 |
株式割り当てなどを定めなかった時 | 同意書 |
定款で本店所在地を 詳細まで定めなかった時 | 発起人決定書 |
発起人以外が役員になる または、電子定款の場合 | 取締役就任承諾書 |
代表取締役就任承諾書 | |
監査役就任承諾書 | |
取締役会を設置したとき | 設立時代表取締役選定書 |
*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。