株式会社設立
FAQ
Q
未成年者でも、発起人になれる?
A
なることができます。
ただし、親権者の同意が必要です。
「発起人」に資格要件はありませんので、原則、誰でもなれます。
未成年者の場合、親権者、法定代理人の「同意」が必要となります。
●親権者等の「同意書」「印鑑証明書」「戸籍謄本」が必要。
●未成年発起人の「印鑑証明書」が必要。
定款には以下のように記載し、それぞれ押印します。
未成年者発起人 ○山○男 の法定代理人
親権者
父 ○山△郎
母 ○山□子
ただし、発起人として定款の認証を受けるために「印鑑証明書」が必要となりますので、
印鑑登録ができない「15歳未満」の者は、発起人になることができません。
《 株式会社と発起人 》
Copyright © 2023 占部行政書士事務所 All Rights Reserved.
横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル6F 050-3668-4773