株式会社設立
FAQ
Q
「会社」も、発起人になれる?
A
なることができます。
株式会社が発起人になるには、事業目的の類似性が必要です。
「発起人」は自然人だけでなく、会社などの法人もなることができます。
株式会社が「発起人」になる場合は、事業目的に類似性があることが必要です。
「発起人である株式会社の事業目的」と「設立する株式会社の事業目的」が
一つでも重なればOKです。
(一項目でも類似性が認められればOKです)
会社は定款に定められた範囲でのみ権利を有しますので、
定款の事業目的から外れる行為はできません。
株式会社が発起人となる場合、定款認証の際に以下のものが必要です。
公証人は、「履歴事項全部証明書」と「定款」をチェックし
「事業目的の類似性」を確認します。
また、代表取締役社長は、公証役場に行く必要があります。
(行けない場合は、委任状が必要)
《 株式会社と発起人 》
株式会社設立で成功する。
まずは↓をご覧ください。
会社設立
New model
Copyright © 2024 占部行政書士事務所 All Rights Reserved.
横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル6F 050-3668-4773