株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 未成年者と発起人

Q

 未成年者でも、発起人になれる?




A


なることができます。
ただし、親権者の同意が必要です。




「発起人」に資格要件はありませんので、原則、誰でもなれます。
未成年者の場合、親権者、法定代理人の「同意」が必要となります。

●親権者等の「同意書」「印鑑証明書」「戸籍謄本」が必要。
●未成年発起人の「印鑑証明書」が必要。

定款には以下のように記載し、それぞれ押印します。

未成年者発起人 ○山○男 の法定代理人
親権者
父 ○山△郎
母 ○山□子


ただし、発起人として定款の認証を受けるために「印鑑証明書」が必要となりますので、
印鑑登録ができない「15歳未満」の者は、発起人になることができません