株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 取締役の選任方法

Q

 取締役の「選任」の方法は?




A


会社設立時は「定款に定める」のが通常です。
ほかに「発起人会で議決、選任する」方法もあります。

募集設立の場合は、「創立総会」で議決、選任します。





発起設立(発起人だけが、設立時の株主になる、設立方法)の場合は
取締役選任は2つの方法があります。

  • 定款に定める。

    発起人で合意して、定款に定める方法で、手続き的にはかんたんです。
    定款に、設立時取締役を定めて、認証を受ければ、
    設立登記において「就任承諾書」の提出は、いりません。

  • 発起人会で議決、選任。

    発起人会を開いて、
    設立時の株式数に応じた議決権による多数決で取締役を選任します。
    「発起人会決議書」「就任承諾書」を作成します。

    発起人が1人の場合は、
    「発起人会決議書」「就任承諾書」を作成します。

募集設立(発起人以外にも株式を引き受ける人を募集する)の場合は、
必ず「創立総会」を開催しなければならず、
そこで取締役などの役員選任をします。

会社設立「後」の、取締役など役員選任は、
必ず、「株主総会」の普通決議によって行います。