株式会社設立
FAQ
Q
取締役に「なれない」人は?
A
会社などの法人、成年被後見人、
特定の刑に処された者(執行終了から2年以内)など
取締役になれない人がいます。
取締役になれない人(欠格)は、以下のとおりです。
株式会社などの法人は、取締役になれません。
取締役になれるのは「自然人」のみ。
なることができません。
被補助人はなることができます。
「会社法」
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
「金融商品取引法」「民事再生法」
「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律」
「会社更生法」「破産法」
上記の刑の執行が終了し、2年が経過するまでは「なれません」。
執行猶予の場合も、判決の日から2年が経過するまでは「なれません」。
刑の執行が終了するまで、なれません。(執行終了後は、なれます。)
執行猶予中の者は、なることができます。
Copyright © 2024 占部行政書士事務所 All Rights Reserved.
横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル6F 050-3668-4773