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会社設立で成功するために
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株式会社の設立手続WEB
みなさまこんにちは。
このサイトは、
会社設立(株式会社設立)のための
手続き情報サイトです。
設立手続きだけでなく
あなたのビジネスを安定させ、
大きく飛躍するための情報が満載です。
ぜひご活用ください。
一人で(少人数で)事業を始めようとするとき、最初に悩むのは
会社を設立するか?個人事業で行くか?だと思います。
ではまず、スタート時の「手続き」や「コスト」を確認してみましょう。
会社設立 | 個人事業 |
---|---|
●「登記」が必要 ●定款の作成 ●税金、社会保険などの手続き ●設立費用が最低24万円(株式会社設立) ●設立費用が最低10万円(合同会社設立) | ★登記も定款も不要 ★設立費用は、なし ★税金についての 届出だけでOK |
株式会社を設立する場合はさらに、株主総会、決算公告、役員の登記などの運営コストもかかってきます。
では、煩雑な手続きやコストをかけて会社を設立する理由はなんでしょうか?
それは、
いつ始めても、いつやめてもいい個人事業と
登記によって事業内容や責任を負う個人名を公表し、様々な手続きをクリアしている会社では
事業主体としての「信用度」がまるで違う、ということです。
ビジネスをする上で「信用」は、何にもまして大切なことですが、
まず最初の「器」の部分で、「会社」であることの信用をスタートとするかどうか、ということになります。
個人事業とは取引しない、というスタンスの会社が多いのは、
個人事業の「信用性」の問題です。
では、ビジネスを始めるなら会社設立(株式会社設立)が絶対に必要か?
というと、そうとも限りません。
業種によっては、個人事業で展開しても何ら不利にならない場合もありますし、
とりあえず個人事業ではじめて、軌道に乗ったところで会社設立する、という方法もあります。
あなたの現状、業種などを考えて、慎重に決めて行きましょう。
「会社設立すると節税できる」という話を聞いたことがあるかもしれません。
ですがそれは一昔前の話です。
たしかに、会社を設立したほうが(個人事業より)、多少の節税効果があります。
ですが、税金+年金や健康保険などのコストを考えますと、
会社設立(株式会社設立)のほうが高くつきます。
個人事業と1人会社の場合の「税金+社会保険」コストを見てみましょう。
株式会社の「税金+社会保険料」は、個人事業よりどれくらい高い?
(1人会社と個人事業の比較)
役員報酬(株式会社) 事業所得(個人事業) | 比較コスト 会社を設立すると… |
200万円 | 年間25万円高い |
400万円 | 年間50万円高い |
600万円 | 年間60万円高い |
1000万円 | 年間46万円高い |
株式会社の「税金+社会保険料」は、個人事業より、高い!
こう言うと
税金・社会保険の面では「株式会社設立は不利!」と考えてしまいがちですが、
個人事業の場合の国民年金や国民健康保険に比べて
会社を設立した場合の「厚生年金」「健康保険」は、
保障が手厚く、将来もらえる額に大きな差があります。
ビジネスから引退した後の生活までを考えると決してコストが高いとは言えず、
従業員も含めた安心の生活設計は立てやすいと言えます。
(年金に対する不信感の話は、ここでは割愛いたします。)
株式会社を設立すると…
↓
社会保険料の
負担が大きい!
↓
でもその分、
保障は手厚い!
(社員も安心できる)
現在、設立されている会社の、
約8割が「株式会社」です。
そして約2割が「合同会社」。
「合同会社」という新しい会社形態での設立が今、
急速に増えています。
株式会社を設立するときに、株式会社か?合同会社か?は
意外と大きな選択になります。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットを検討しておきましょう。
株式会社のメリット | 株式会社のデメリット |
---|---|
●社会的信用が高い ●増資、資金調達がしやすい ●決定権限が明確でドライ ●小企業から大企業まで柔軟 | ●設立費用が高い(最低24万円) ●定款の認証が必要 ●出資者に最終権限 ●役員任期の縛りがある |
株式会社設立のデメリットは、
設立費用が高い(最低24万円)、役員登記をはじめ手続きが煩雑、といったところ。
合同会社のメリット | 合同会社のデメリット |
---|---|
★設立費用が安い(最低10万円) ★決算公告の必要がない ★配当金が自由に設定できる ★社員で意思決定できる | ●社会的信用度が低い ●代表取締役と名乗れない ●増資が困難 ●権限があいまい |
ただし、合同会社は、
「社会的信用が低い」「取引拡大にマイナスの作用をする場合がある」ほか、
「増資が困難」「1人1票制」「代表取締役とは名乗れず『代表社員』という呼称になる」など
ビジネスを拡大するうえで妨げになる面があることに注意が必要です。
合同会社は、「友人と特定目的で事業を行う」など特殊な場合にメリットが大きい形です。
通常のビジネスを行う場合は、株式会社を設立することが無難と言えます。
会社を設立するなら
株式会社
を選択しましょう。
合同会社の設立は
デメリットを慎重に検討。
「まず、合同会社を設立して、後で株式会社にすればいい」
などと書いている書籍やサイトがありますが、現実は違います。
会社を合同会社から株式会社に変えるには
定款の作り直し、登記のやり直し、
パンフレット、チラシ、名刺、各種契約などすべての破棄と再作成…
など、本当に大きな手間とコストがかかります。
最初にしっかり検討して、設立する会社の形を決めましょう。
株式会社を設立するとき、
まず準備段階でやっていただきたいことは
業種を決めること。その調査をすること。です。
なぜなら、業種によって、
「必要な資格」「事業所の設備要件」「手続き」などが
細かく法定されている場合があり、
資本金の額、準備すべき自己資金額、物件探し、資格取得準備などが大きく異なるからです。
定款の記載事項も考えなければならない点がありますので、
怠ると、会社設立手続き自体のやり直しが必要な場合があります。
あなたの設立する会社の「業種」は
●必要な資格はある?
●事業所の設備要件、設置要件はある?
●許認可、届出などの手続きは?
●最低資本金額の要件はない?
許認可・届出が必要な業種の例
飲食店、居酒屋、スナック、理髪店、美容院、薬局、マッサージ、針灸、ペットショップ、リサイクルショップ、古本屋、酒屋、クリーニング店、旅行代理店、パチンコ店、雀荘、警備会社、建設業、不動産業、人材派遣業、など
株式会社設立の手続き4は、「定款」の作成と認証です。
定款の作成は、設立する株式会社の「形」を決める作業であり、
会社の運営は、定款と法律に基づいて行われます。
最近、アンケート形式の入力をするだけで定款が作成できたり、
ひな形通りの定款を作成する業者も多いですが、
たとえ、認証はパスしても
経営権をめぐるトラブルのもとになったり、
業種要件を満たさずに、経営に支障が出たりする場合がありますので、
自分で、きちんと理解して、確認しながら作成することをお勧めします。
定款作成の主なチェックポイント
項目 | チェックポイント |
発起人 | ・誰でもなれます(未成年、外国人、法人でもOK) ・必ず出資して「株主」になります ・もちろん1人でもOKです |
商号 | ・かならず「株式会社」の文字を入れます ・漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字、数字がつかえます ・符号は使えるものが限られています |
資本金額 | ・資本金は1円でもOK ・1000万円未満にすることで節税できます |
出資額 | ・出資額に応じて株式を保有します ・だれが会社の決定権を持つのかがきまります |
株式 | ・株式は「譲渡制限」とします |
機関 | ・株主総会と取締役は必ず置きます ・取締役会を置くと、監査役か会計参与が必要 |
現物出資 | ・車や不動産などの財産の出資 ・合計額を500万円未満にしましょう |
役員 | ・法人はなれません ・未成年、外国人、自己破産した人は、なれます ・取締役の任期は2年(10年まで延長可能) |
本店所在地 | ・最小行政単位まででOK |
事業目的 | ・取り組む可能性のある事業内容を列記 ・わかりやすい日本語で書く ・許認可事業は、必ず記載する |
もっと詳しく
↓ ↓
株式会社設立の手順
定款は、公証役場で認証を受けなければ効力を持ちません。
(株式会社を設立する場合、定款の認証は必須です。)
1.発起人全員の印鑑証明を取っておく。
2.公証役場に連絡、事前チェックを受ける。
3.発起人全員が実印を押印し、定款を完成。
4.公証役場に連絡し、認証の予約を取る。
5.持って行く物を確認。
6.公証役場で認証を受ける。
7.登記用(謄本)と会社保管用を受け取る。
設立する株式会社の「本店」のある都道県内の公証役場。
・県内の公証役場なら、どこの公証役場でもOKです。
・神奈川県に「本店」を定めた場合、東京都内の公証役場では認証を受けられません。
・合同会社を設立する場合は、定款の認証は「不要」です。
もっと詳しく
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定款の作成・認証
株式会社設立の手続き5は、「資本金の払込み」です。
定款の認証を受けた後、
発起人全員が、出資を行います。
【出資の方法】
出資金が払込まれたら、通帳のコピーを取ります。
コピーはつぎの3枚が必要です。
通帳の表紙
表紙の次のページ
入金が確認できるページ
株式会社設立の手続き6は、設立「登記」を行うことです。
設立登記が完了することで、晴れて、公的に「会社が成立!」となります。
株式会社設立の場合、
登記に必ず必要な書類は、以下の通りです。
「設立登記申請書」は、設立登記に必ず必要な、1枚目の書類です。
(設立登記を申請する旨、添付書類一覧を記載)
(書式に従って作成してください)
「登録免許税貼付台紙」とホチキス止めして、会社実印で契印します。
「登記すべき事項」とは、設立登記内容を記する書類です。
記載内容は、
「商号」「本店の住所」「公告方法」「目的」「発行可能株式総数」「発行済株式の総数」「資本金の額」「役員に関する事項」など、会社法911条に定められています。
提出方法は、
「オンライン申請」「CD-R」「別紙に記載(「登記すべき事項」を記した書類を作成)」
の3つの方法があります。
「印鑑届書」は、会社の実印を法務局に届け出るための必要書類。
(法務局所定の書類に記入します。)
認証を受けた定款の謄本を提出。
取締役全員の印鑑証明書が必要です。
(市町村発行、発行日から3カ月以内のもの)
設立ケースによって、以下の添付書類の提出が必要です。
設立ケースにより必要となる添付書類
書類名 | ケース |
発起人の同意書 | 以下の事項が「定款で定められていない」場合 ・発起人が割当てを受けるべき株式数 ・株式発行事項 ・発行可能株式総数 ・資本金の額、資本準備金の額 |
発起人の決定書(決議書) | 以下の事項が「定款で定められていない」場合 ・本店所在地が、最小行政単位までの場合 ・取締役 ・代表取締役(取締役が1人の場合は不要) ・電子公告の場合で、URLが記載されていない場合 |
設立時代表取締役 選定決議書 | 取締役会を設置する場合 |
払込みを証する書面 | 現金での資本金(出資金)の払込みがある場合 |
資本金の額の 計上に関する証明書 | 「現物出資がある」または「資本準備金がある」場合 |
調査報告書 | 「現物出資がある」場合 |
財産引継書 | 「現物出資がある」場合 |
就任承諾書 | 発起人「以外」が、取締役などの役員になった場合 |
①~⑫の書類を順番にそろえ、ホチキスでとめます。
①「設立登記申請書」と「登録免許税貼付台紙」(この2つは、はじめにホチキス止め・契印)
② 定款(謄本)
③ 同意書
④ 発起人決定書
⑤ 代表取締役選定決議書
⑥ 調査報告書
⑦ 財産引継書
⑧ 払込みを証する書面(通帳のコピーとホチキス止め・契印)
⑨ 資本金の額の計上に関する証明書
⑩ 就任承諾書(1人1通)
⑪ 印鑑証明書(取締役全員)
⑫ 本人確認証明書(取締役以外の役員。印鑑証明書でもよい)
順番にそろえて・・・
ホチキスでとめる。
そして、この下に
● 印鑑届出書 をクリップでとめ、
● CD-R (申請人の氏名をシールで貼る)を一緒に提出。
●申請期間
出資金の払い込みが終わった日から2週間以内。
●申請先
設立する会社の「本店所在地」を管轄する法務局。
(県庁所在地の法務局。北海道、東京など、支局や出張所が提出先の場合もあるので確認する)
●申請方法
以下の3つの方法のいづれかで提出
もっと詳しく
↓ ↓
株式会社設立の登記
「登記」が完了したら、法的に会社は成立するのですが、
株式会社設立手続きはこれで終了ではありません。
株式会社設立の手続き5は、
についての所定の届出を行うことです。
税金に関する届出手続き
書類名 | 提出先 | 期限 |
法人設立届出書 | 税務署 | 設立から2カ月以内 |
給与支払い事務所等 の開設届出書 | 税務署 | 給与支払い開始から 1カ月以内 |
法人設立届出書 | 都道府県税事務所 | 設立から1カ月以内 |
法人設立届出書 | 市町村役場 | 設立から1カ月以内 |
*その他、「青色申告書の承認申請書」「源泉所得税納期の特例承認の申請書」などを、必要に応じて提出。
株式会社を設立したら、の適用事業所となります。
たとえ1人会社を設立した場合でも、強制適用です。
●「設立の日から5日以内に」新規適用届などを提出しなければなりません。
● 提出先は「年金事務所」です。
労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があります。
それぞれ、提出先、適用要件、期限が異なります。
労働保険に関する届出手続き
種類 | 提出先 | 要件 | 期限 |
労災保険 | 労働基準監督署 | 会社設立後、1人でも雇ったら (パートでも、アルバイトでも) | 労働者を雇い入れた日の翌日から 10日以内 |
雇用保険 | ハローワーク | 雇用保険の被保険者となるべき 従業員を雇ったら | 加入対象者を雇入れた日の翌日から 10日以内 |
*「雇用保険」の被保険者となるべき従業員とは、次の2つの条件を満たす人です。
●31日以上の雇用見込みがあること
●1週間の所定労働時間が20時間以上であること
「株式会社設立手続き7」で見た通り、
許認可や届出などが必要な業種の場合は、必ず申請手続きを行って下さい。
株式会社設立の手続き8は、
ホームページの作成とインターネットを活用した
集客・販売戦略の構築です。
ホームページを作成する目的は
など、様々なケースがありますが、
会社を設立し、事業始める場合に最重要となるのが
ホームページによる「集客・販売」体制の構築でしょう。
インターネットを通じた集客・販売体制をつくれるか否かは、
今後、あなたのビジネスが発展するか否かを決してしまう、大きな要素となります。
スマホの普及は、
「いつでも、どこでも、隙間時間を使ってつねに」人々がネットにつながっている状態を生み出し、
今後5年で、モバイルを中心にネットの通信量は10倍になると予測されています。
インターネットとビジネスの関係が今、大きな変化の時を迎えているのです。
当然、ホームページの作り方・あり方も従来とは大きな変化を始めています。
これからのビジネスホームページには、3つの要素が不可欠となります。
インターネットの進化は、
小さな企業、小さなビジネスに「大きなチャンス」をもたらします。
最先端のホームページとは何か?
ぜひ研究し、あなたのビジネスを大きく飛躍させて下さい。
株式会社を設立し、成功しましょう!
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