代表取締役の選定決議書
株式会社を設立するについて
「代表取締役」を選任する手続が必要です。
取締役会を設置する会社を設立する場合は、
以下の書式(例)で
設立時代表取締役の選定を証明します。
●「取締役会」を設置する会社は、定款で代表取締役を定めることができません。
(上の例のように「決議書」を作成します。)
●設立時取締役による、過半数の議決で、代表取締役を決定する。
●住所は省略しない。
●設立時代表取締役となる者は、実印。
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