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飲食店の開業手続き


飲食店を開業するには「許可」が必要です



飲食店を開業する場合には
飲食店営業許可」が必要です。(保険所に申請します)

この許可を受けるためには「食品衛生責任者」を、一店舗(施設、部門ごとに)に1名必ず置く必要があります。

食品衛生責任者は
栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を持つ者
医師、薬剤師、ふぐ包丁師などの資格を持つ者
であればなることができますが

これらの資格がなくても
都道府県が行う食品衛生責任者養成講習会を受講すればなることができます。

講習は1日(6時間程度)。
料金は1万円程度です。

ですから、調理師の資格を持つ者がいなくても、飲食店を始めることができます。
(実際上、調理師資格がなければならない許認可業種はありません)
(ただし、ふぐを調理する場合はふぐ調理師資格が必要です)


営業許可に必要な書類


飲食店営業許可には以下の書類を保険所に提出します。

  • 飲食店営業許可申請書
  • 営業設備の大要
  • 食品衛生責任者設置届

などです。
会社を設立して開業する場合は、「登記事項証明書」も必要となります。

申請後、保険所により施設検査が行われ、
食品衛生法や各自治体の条例の基準を満たすものであるかチェックを受けることになります。
(許可が下りない場合もありますので、事前に保険所に相談し、注意点を確認しましょう。)


喫茶店営業許可と飲食店営業許可



喫茶店を開業する場合は
「喫茶店営業許可」で開業することも可能ですが、この許可は
「酒類以外の飲食または茶菓を客に飲食させる営業」となりますので
酒類の提供ができない、ということになります。

メニューの多様性を考えるなら、「飲食店営業許可」を申請したほうがよいでしょう。



また、深夜(午前0時過ぎ)に酒類の販売を行なう場合には、
「深夜酒類提供飲食店営業」として公安委員会への届け出も必要となります。


会社設立手続きなど



会社を設立して美容院を開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「飲食店の経営」などを明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、手続きも必要です。

個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。





~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~




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