株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 起業と失業手当

Q

 起業を考えているが、失業手当は受けられる?




A


再就職の意思がない場合は、失業手当は受けられません。




失業手当の受給要件



失業手当(雇用保険の失業給付)を受ける要件は、

就職の意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、
積極的に再就職活動を行っている状態にあること

です。

起業、会社設立を考えて活動していて
再就職の意思がない場合は
失業手当の受給はできません。

事業を始めていたり、会社を設立して役員になっていたりしながら
失業手当を受けると「不正受給」となり、
様々なペナルティを課されます。


失業手当が受けられる場合は?



起業を考えているけれども、
当面の間は働きながら起業準備するという場合は
失業手当を受けることができます。

退職後に会社が発行する「離職票」をハローワークに提出して下さい。

・会社都合退職 …7日後から受給
・自己都合退職 …7日間+3か月後から受給

給付期間(自己都合の場合)
・被保険者期間が10年未満 ⇒90日
・被保険者期間が10年以上20年未満 ⇒120日
・被保険者期間が20年以上 ⇒150日





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