株式会社設立 > 会社設立ガイド > 会社設立後手続き > 雇用保険の届出/会社設立

雇用保険の届出/会社設立(ハローワーク)



労働保険には、「労災保険」「雇用保険」があります。
「労災保険」については、労働基準監督署に
「雇用保険」については、ハローワークに届出等を行います。

ここでは「雇用保険」についての会社設立つ後の手続きを解説します。

会社設立後、雇用保険の被保険者となるべき従業員を雇ったら
●雇用保険 適用事業所設置届
●雇用保険 被保険者資格取得届
を「ハローワーク」に提出します。


雇用保険に加入すべき人とは?



「労災保険」の場合は、
「事業主」と「事業主の同居親族」以外の
従業員(アルバイト、日雇い含む)を1人でも雇ったら加入しなければなりませんが、

「雇用保険」の場合は、
雇用保険に加入すべき人(被保険者となるべき人)を雇った場合に届け出が必要となります。

雇用保険に加入すべき人は、次の2つの条件を満たす人です。

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

    「31日以上」とは、31日以上雇用継続しないことが明確である場合を除き、該当します。

雇用保険の被保険者に「ならない」人の例としては、以下があります。

  • 役員
  • 役員の親族
  • 昼間部の学生
  • 65歳の誕生日以降に入社した人

雇用保険の被保険者となるべき人を雇ったら、
手続きが必要となります。


労災保険の手続きを行っていない場合



雇用保険の手続きとしては
「雇用保険 適用事業所設置届」「雇用保険 被保険者資格取得届」
を提出するのですが

まず、「労災保険」に必要な
労働保険 保険関係成立届」を提出し、
労働保険番号を持っていることが必要です。

こちらがお済みでない場合は
労働基準監督署で、まず、「労働保険 保険関係成立届」「労働保険 概算保険料申告書」など労災保険の手続きを行って下さい。
⇒労災保険の手続き

「労働保険 保険関係成立届」などの提出先は
管轄の労働基準監督署です。
 ⇒全国労働基準監督署案内

提出期限は、「労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内」です。

添付書類は
登記事項証明書
・賃貸借契約書のコピー(事業所所在地と登記上の住所が違う場合)


雇用保険 適用事業所設置届



では、雇用保険の手続きを進めましょう。

「雇用保険 適用事業所設置届」の提出先は、ハローワークです。

添付書類は、

  • 労働保険 保険関係成立届(労働保険番号が付されたもの)
  • 労働保険 概算保険料申告書(事業主控)
  • 登記事項証明書
  • 事業所の賃貸借契約書
  • 法人設立届けまたは公共料金請求書
  • 事業所あてに配達された郵便物 など

提出期限は
加入対象者を雇入れた日の翌日から「10日以内」です。


雇用保険 被保険者資格取得届



「労働保険 概算保険料申告書」の提出先もハローワークです。
労災保険と雇用保険の保険料についての届出書となります。

添付書類は、

  • 労働者名簿
  • 「労働条件通知書」または「雇い入れ通知書」
  • 賃金台帳
  • 出勤簿(タイムカード) など

提出期限は
加入対象者を雇入れた日の「翌月の10日まで」です。

翌月10日が提出期限ですので、
「労働者名簿」「出勤簿」などの書類を準備しましょう。


労災保険の保険料


労災保険の保険料は、業種により決められていて
会社と従業員がそれぞれ負担します。

保険料率は、業種によって異なります。(0.25~8.9%)

保険料率
・一般の事業 …1.35%(会社0.85%、従業員0.5%)
・農林水産業 …1.55%(会社0.95%、従業員0.6%)
・建設業   …1.65%(会社1.05%、従業員0.6%)

保険料は、1年分(4月1日~翌3月31日)を全納(前払い)します。

1年が終わった後で、正しい保険料を計算し、差額調整します。






●会社設立後の「税金関係」手続き


●会社設立後の「健康保険・厚生年金」手続き

●会社設立後の「労災保険・雇用保険」手続き




《関連ページ》
会社設立ガイド
会社設立手順
会社設立手続き