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株式会社

設立手続

郵送申請/設立登記


株式会社の設立登記の申請は、
管轄法務局への「郵送」で行うことも出来ます。

 

郵送による設立登記の申請



郵送先
出頭による設立登記の申請先と同様、
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局が郵送先となります。

本店所在地を管轄する法務局は、
法務局の管轄から、県庁所在地法務局をクリックしてホームページを開き、
各法務局ホームページの右にある「登記管轄一覧」をクリックしてページを開き、「商業・法人登記管轄区域」からご確認ください。

郵送する書類
必要書類は、出頭による設立登記の申請先と同様です。
補正が必要な場合、法務局より電話で連絡が入りますので、申請書に、必ず連絡先(電話番号など)を記載して下さい。

郵送方法
郵送のほか、信書便などでの送付でもOKです。
郵送は、普通郵便でもよいですが、できるだけ到達の確認が可能な書留等で送付して下さい。
封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記してください。



補正も、郵送でできます



提出書類に不備があった場合、「補正」を行う必要があります(補正しない場合は「取り下げ」となります)が、
補正も、郵送で行うことができます。

補正が必要な場合、法務局(登記所)から電話で連絡が入ります

その際、「受付年月日」と「受付番号」が連絡されますので、必ずメモして、
補正書」にこの2つを記載して下さい。 ⇒補正書
(補正書には、申請書で押印した印鑑で押印して下さい)

補正は
●書類そのものを差し替える
●正誤を明らかにする方法(「登記事項中,取締役法務太郎の氏名を「取締役法務一郎」に訂正する。」 )
どちらでもかまいません。
(補正の連絡があったときに、登記官に確認してください)

もちろん、法務局に行って窓口で補正することも出来ます。
(会社の実印、申請者の実印を持参して下さい)


取り下げ



登記申請の「取下げ」も、郵送でできます
(窓口、郵送、オンライン、いづれの方法で申請した場合でも、郵送での取り下げができます)

●「取下書」に必要事項を記入し押印して、郵送します。

収入印紙、領収書の再使用を申し出ることも出来ます。
⇒「再使用証明申出書」に記入押印し郵送して下さい。

申請書類、添付書類の還付を申し出る場合は、
郵券をはり付けた返信用封筒を同封し、その旨申しでます。








会社設立登記の手続き「各ページのご案内」

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

3. 出資金の払込み

4. 設立登記を行う

(設立登記に必要な書類)

設立ケース書類(クリックすると解説ページに)
必ず必要取締役の印鑑証明書
現金出資の場合払込みを証する書面
現物出資の場合調査報告書
財産引継書
現物出資の場合、または
資本準備金を定めた場合
資本金の額の計上に関する証明書
株式割り当てなどを定めなかった時同意書
定款で本店所在地を
詳細まで定めなかった時
発起人決定書
発起人以外が役員になる
または、電子定款の場合
取締役就任承諾書
代表取締役就任承諾書
監査役就任承諾書
取締役会を設置したとき設立時代表取締役選定書

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。



★登記書類のセットと提出

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