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質屋の開業手続き


質屋の開業には、「許可」が必要です



質屋の開業には
営業所ごとに都道府県公安委員会の「許可」を受ける必要があります。

ただし、以下の者は、営業許可を受けることができません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、三年を経過しない者
  • 許可の申請前三年以内に、無許可で質屋営業を行い罰金の刑に処せられた者、又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
  • 住居の定まらない者
  • 未成年者、成年被後見人
  • 破産者で復権を得ないもの
    など。

手続きについて

・公安委員会の「質屋の質物保管設備の基準を定める規則」をよくお読みください。
(基準を満たしていない場合、許可がおりません。)
・申請には保管設備の構造概要書、また図面、立体図、営業所と保管設備の関連略図 
などの図面が必要となります。


会社設立手続きなど



会社を設立して質屋を開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「質屋営業法による質屋業」を明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、手続きも必要です。

個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。





~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~




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