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株式会社設立の費用

株式会社を設立する時にかかる費用について確認しておきましょう。

必ず必要となる費用は、以下の3項目となります。
これは、ご自分で手続きを行った場合でも、行政書士などの専門家に依頼した場合でも必ずかかる費用となります。

●「定款の認証」に必要となる費用
● 設立登記の際に必要となる「登録免許税」
● 設立した会社の「登記事項証明書」「印鑑証明書」の取得費用


株式会社設立の費用

手続き窓口項目金額
定款認証公証役場定款認証手数料50,000円
定款収入印紙40,000円
定款謄本代約1,250円
設立登記法務局登録免許税150,000円
登記後の
書類取得
法務局登記事項証明書1,800円
印鑑証明書900円
合計約25万円

上記費用は、以下の場合で計算しています。
*定款謄本代は、定款が5枚の場合。(250円×5枚=1250円)
登記事項証明書は、3通取得の場合。(600円×3通=1800円)
印鑑証明書は、2通取得の場合。(450円×2通=900円)


株式会社設立には、約25万円の費用が必要です。

それぞれの費用について確認して行きましょう。


定款認証の費用



定款は、公証役場で認証を受けなければなりません。
その際に以下の費用が必要となります。

●認証手数料(5万円)
定款認証の手数料で、公証役場で、現金で支払います。

●収入印紙代(4万円分)
公証人保存用の定款に、「4万円分の収入印紙」を貼って消印します。
(収入印紙は、郵便局などで事前に購入しておきます。)
電子定款の場合、この収入印紙代は不要となります。
当事務所で手続きを依頼した場合は、電子定款ですので4万円分が軽減されます。)

●定款謄本代
定款謄本代は、1枚250円です。
5枚の定款の場合、250円×5枚=1250円、となります。


登録免許税



登録免許税は、設立登記のときにかかる税金です。

税額は、「 資本金の額×0.7% 」で計算します。

「算出した額が、15万円に満たない場合」は、15万円 となります。

たとえば、資本金が200万円の場合、
200万円×0.7%=1,4000円 となり、15万円に満たないので、
登録免許税は15万円となります。

登録免許税は、登記申請の時に収めます。
ですから、書類がそろっていても、登録免許税を納めなければ登記は終了しません。
(15万円分の収入印紙を、登記申請書とともに提出します。)




登記が完了すると、事業を行って行く上での様々な手続き・届出を行います。

銀行口座の開設、税務署への届出、店舗や事務所の賃貸借契約などの時に必要となるのが
登記事項証明書印鑑証明書です。

これらは法務局で取得できますので
登記が終わったらすぐに取得して下さい。
(申請書は法務局窓口に置いてありますし、ネットでダウンロードも出来ます)

費用は以下の通りです。

●登記事項証明書

1通・・・600円
(オンライン請求の場合は、1通・・・500円)

●印鑑証明書

1通・・・450円
(オンライン請求の場合は、1通・・・410円)


会社実印などの費用



個人と同様、会社も印鑑を届け出て、実印登録することが必要となります。

実印の登録先は、法務局本店所在地を管轄する法務局)。

通常、印鑑登録をする「実印」のほかに
「銀行印」(口座開設い必要)、「角印」(会社の認め印として使う)
が必要ですので
3点で1万円程度の費用がかかります。(印鑑の材質などによって費用は異なります。)




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