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美容院の開業手続き


美容院は、保険所への「届出」が必要です



美容院を開業する場合には
開業予定日の1週間前までに、保健所への届出を行なわなければなりません。

美容院の開設届けには以下の書類が必要となります。

  • 施設の平面図
  • 構造、設備の概要
  • 開設者が法人の場合は、会社の登記簿謄本
  • 有資格者の免許証(提示)
  • 従業員名簿

など。


「美容師」の有資格者が必要です


美容院には1人以上の「美容師」有資格が必要であり、
常時2人以上の美容師が働いている店舗は、「管理美容師」の資格を有する者を置かなければなりません。

美容師

美容師国家試験を受験するためには、厚生労働大臣が指定する美容師養成施設を卒業する必要があります。
その後、学科試験・実地試験に合格しなければなりません。

管理美容師

美容師として3年以上の実務経験を積んだ後、各都道府県で実施される講習を修了した者に与えられます。


会社設立手続きなど



会社を設立して美容院を開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「美容院の経営」などを明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、手続きも必要です。

個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。





~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~




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