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設立手続

登記事項証明書


登記事項証明書は、
銀行口座の開設、税務署や社会保険事務所への届出
などの際に必要となります。

登記事項証明書とは



登記事項証明書とは
会社が登記した内容を、法務局が証明する書類です。(登記簿謄本と呼ばれることもあります)

・銀行口座の開設
・税務署への届出
・社会保険事務所への届出

などの際に必要となる書類です。

会社設立の登記が完了し、会社が成立した後に速やかに取得しましょう。

口座開設や各種届出などで、最低3通は必要となります。
都道府県税事務所や市役所への届出は、コピーでよい場合もありますので、
あらかじめ必要枚数を確認し、多めにコピーもとっておきましょう。


取得方法



登記事項証明書は
「誰でも」取得できます

申請する者の資格等はありませんし、身分証明書などの提示なども不要です。
だれが申請して取得してもよい、ということです。

「どこの法務局でも」取得できます

会社を管轄する法務局でなくても、全国どこの法務局でも取得できます。
地方法務局、出張所でも取得できます。

取得の方法は

  • 法務局窓口
  • 郵送
  • オンライン申請

の3つの方法があります。


窓口



交付申請書を記入し提出します。
(土日祝・年末年始など除く、午前8時30分~午後5時15分)

全国どこの法務局でもOKです。すぐに交付してもらえます。

1通600円。
収入印紙は、法務局(登記所)の販売コーナーで購入できます。

登記事項証明書交付申請書は、登記所窓口に置いてあります。(⇒「交付申請書の書き方見本」


郵送



郵送での取得も出来ます。

手順は、

交付申請書を記入します。(⇒「交付申請書」)(⇒「交付申請書の書き方見本」

②1通600円の収入印紙を申請書に貼り付けます。

3通必要な場合は、600円×3通=1800円。
割印をしないこと。
収入印紙は郵便局で購入します。

返信用封筒を同封し、郵送すればOKです。

封筒には「登記事項証明書交付申請書在中」と書いて下さい。

返信用封筒は「切手」を貼ってもよいですし、切手は封筒に貼らず、同封してもよいです。
(多めに切手を同封すれば、使わなかった分は送り返してもらえます。)

郵送先の住所は、こちらからご確認ください。(⇒法務局一覧


オンライン



登記事項証明書のオンライン請求は、「申請用総合ソフト」のダウンロードは「不要」で
かんたん証明書請求」をつかって申請できます。
(利用時間は、土日祝・年末年始など除く、午前8時30分~午後5時15分)

①「登記供託オンライン申請システム」のトップページの「申請者情報登録」を行います。

利用環境によっては「ポップアップ機能の設定」などが必要になる場合があります。
⇒「かんたん証明書請求」のページでご確認ください。

②「かんたん証明書請求」をクリックし、ログインしてください。

③「交付請求書(登記事項証明書)」をクリックしてください。

④登記情報を検索し、会社を確認出来たら、
「証明書交付請求画面に直接反映する」を選択して「保存」をクリック。

「郵送」(1通500円。送料込)と「窓口」(1通480円)を選択できます。

支払いは、ネットバンキングやATMなどが利用できます。






株式会社設立の流れ 「ページご案内」

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

3. 出資金の払込み

4. 設立登記を行う

(設立登記に必要な書類)

設立ケース書類(クリックすると解説ページに)
必ず必要取締役の印鑑証明書
現金出資の場合払込みを証する書面
現物出資の場合調査報告書
財産引継書
現物出資の場合、または
資本準備金を定めた場合
資本金の額の計上に関する証明書
株式割り当てなどを定めなかった時同意書
定款で本店所在地を
詳細まで定めなかった時
発起人決定書
発起人以外が役員になる
または、電子定款の場合
取締役就任承諾書
代表取締役就任承諾書
監査役就任承諾書
取締役会を設置したとき設立時代表取締役選定書

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。



★登記書類のセットと提出

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印鑑カードと印鑑証明書