株式会社
設立手続
登記の必要書類
「登記すべき事項」の提出
会社設立「登記すべき事項」
株式会社の設立登記事項は、会社法911条で法定されています。
《すべての株式会社が登記すべき事項》
- 商号
- 目的
- 本店の所在場所
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行済みの株式総数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名と住所
- 公告方法(公告方法について定款の定めがないときは、「官報」で公告する旨)
《定款などで定めのある場合に登記すべき事項》
- 株式の譲渡について会社(株主総会など)の承認を要する旨
- 発行する株式の内容(種類株式を発行する場合)と発行可能種類株式総数
- 単元株式数
- 株券発行会社である旨
- 取締役会の設置会社である旨
- 会計参与の設置会社⇒「その旨」「会計参与の氏名または名称」「会計書類の備置する場所」
- 監査役の設置会社⇒「その旨」「監査役の氏名」
- 会計監査人の設置会社⇒「その旨」「会計監査人の氏名・名称」
- 決算公告を電子公告で行う場合 ⇒「URL」
- 公告を電子公告とする場合 ⇒「URL」「予備の公告方法」
その他、「監査役会設置」「特別取締役」「委員会設置」「役員の責任免除の定め」「株主名簿管理人」「新株予約権」などの定款の定めがある場合は、登記が必要です。
「登記すべき事項」の提出方法
「登記すべき事項」の提出方法は、以下の3つとなります。(OCR用紙の配布は順次終了)
●CD-R、FDなどの提出
登記すべき事項を、CD-Rなどに書き込み提出します。
(CD-Rなどの磁気ディスク自体が申請書類の一部となりますので、別途紙に印刷する必要はありません)
●オンライン申請
法務省の「登記・信託オンライン申請システム」による申請方法です。
・申請書やCD-R提出をオンラインで行うことができます。(電子証明書などは不要です)
・印鑑届出書や添付書類は、登記所窓口で提出する必要があります。
・受付番号、補正の案内、進捗確認、手続終了のお知らせ、などをパソコンで確認できます。
●申請書への記載 (①または②の方法があります。)
① 登記申請書に直接記載する。
登記申請書の「登記すべき事項」に書き込みます。
② 別紙に記載する。
登記申請書の「登記すべき事項」には、「別紙のとおり」と記載し、
別紙に、登記すべき事項を記載して、別紙を申請書と合てつして契印します。
CD-Rなどでの提出
CD-Rなど磁気ディスクでの提出方法について。
《磁気ディスクの種類》
・フロッピーディスク(2HD,1.44MB,MS-DOS形式)
・CD-ROM(120mm,JIS X 0606形式)
・CD-R(120mm,JIS X 0606形式)
《記録の方法》
●すべて全角文字で記入。
●文字フォントは,「MS明朝」「MSゴシック」等いずれのフォントを使用してもOK。
●使用する文字は,Microsoft(R) Windows(R)端末で内容を確認することができるもの。
文字は,OSが異なると文字化けすることがありますので御留意ください。
●タブ(Tab)を使用しない。字下げ、文字の区切りなどで空白が必要な場合は
スペース(全角)を使用してください。
●ファイルは「テキスト形式」で記録
ファイル名は「○○○○.txt」としてください。(例 株式会社・設立.txt)。
●磁気ディスクには、フォルダを作成しない。
●1枚の磁気ディスクには、「1件の申請」の登記すべき事項を記録。
●磁気ディスクには,申請人の氏名(法人は商号・名称)を記載した書面(シールなど)を貼付。
《記入例》
「商号」○○○○株式会社
「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」1000株
「発行済株式の総数」200株
「資本金の額」金200万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡するには,代表取締役の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」○山○郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」△川△郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」○山次郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○山○郎
「登記記録に関する事項」設立
オンライン申請
オンライン申請のよいところは、
・法務省が提供しているシステムへの書き込み形式であるため、間違いが少ないこと。
・パソコンで受付番号、補正、手続終了等のお知らせを受けられること。
にあります。
ただし、添付書類や印鑑届出書は法務局窓口で提出するか、郵送しなければならないですので
すべてをオンラインで済ませられるわけではありません。
(電子証明書などは不要です)
簡単に手続方法をご紹介します。
① 登記・供託オンラインシステムのページから「申請者情報登録」を行います。
(ID、パスワードは忘れないようにメモしましょう)
② ダウンロードのページから「申請用総合ソフト」をダウンロードします。
③ パソコンのスタートボタンから「すべてのプログラム」⇒「法務省」⇒「申請用ソフト」をクリックして、ID、パスワードを入力⇒OKをクリック。
④ 申請用総合ソフトの「申請書の作成を行う」から始めて下さい。
あとは、「請求手順のページ」ご覧いただき、
「簡易版ダウンロードのページ」から「申請用総合ソフト編 商業・法人登記申請(株式会社の発起設立登記申請)【簡易版】」をダウンロードして手順をご確認ください。
会社設立登記の手続き「各ページのご案内」
(設立登記に必要な書類)
設立ケース | 書類(クリックすると解説ページに) |
必ず必要 | 取締役の印鑑証明書 |
現金出資の場合 | 払込みを証する書面 |
現物出資の場合 | 調査報告書 |
財産引継書 | |
現物出資の場合、または 資本準備金を定めた場合 | 資本金の額の計上に関する証明書 |
株式割り当てなどを定めなかった時 | 同意書 |
定款で本店所在地を 詳細まで定めなかった時 | 発起人決定書 |
発起人以外が役員になる または、電子定款の場合 | 取締役就任承諾書 |
代表取締役就任承諾書 | |
監査役就任承諾書 | |
取締役会を設置したとき | 設立時代表取締役選定書 |
*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。