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株式会社設立「定款」

設立方法

② 設立方法を決める


株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」があります。
「発起設立」は手続が簡単で、
株式会社設立のほとんどが「発起設立」です。

 

2つの設立方法



会社設立には2つの方法があります。

発起人だけが株式を引き受けて会社をつくる「発起設立」と
発起人以外にも株式を引き受ける人を募集する「募集設立」です。
 

発起設立

発起設立

発起人だけが出資し、株主になる。

募集設立

募集設立

発起人以外にも、出資者を募り
設立時株主となってもらう。


手続の流れ


 

定款の認証を受けるところまでは同じなのですが、その後の手続きは大きく異なります。

会社設立の手続きのフロー

「発起設立」の場合は・・・

  • 金融機関による払込金の保管証明義務がない。
     ⇒通帳のコピーでよい
  • 創立総会を開かなくてよい。
  • 設立時募集株式の通知、申込証の作成が必要ない。

など、手続をシンプルに進められる
というメリットがあります。

募集設立の場合は・・・

  • 金融機関の払込金の「保管証明が」必要
  • 設立時募集株式の通知、株式申込証の作成が必要。
  • 創立総会の開催が必要となる。
    (「発起人」と「設立時株式の引受人」で開催する)

発起人以外に、設立時株主に出資者を募るわけですから、それだけ設立手続が煩雑です。
(必要書類も当然多くなります)


どちらの方法を選ぶか?


  
発起人のみで設立する「発起設立」の場合、
「募集設立」にくらべて
手続が圧倒的に簡単で、手間が省けます。

ではどのような場合に「募集設立」を選択するのでしょうか?

●より多くの「資金」を集める必要がある場合。
●あえて多くの人に出資してもらうことで、より多くの協力者をもつことが戦略上必要な場合

上の理由、その他の理由があり、あえて「募集設立」を選択する必要がある場合を除き、
基本的には
「発起設立」で設立しましょう。




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