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設立手続

登記の必要書類

発起人決定書


 

発起人の決定書


発起人決定書」は、
定款で「本店所在地」を詳細まで記載していない
などの場合の必要書類です。



発起人の決定書

平成○年7月1日○時○分より当会社設立事務所(東京都港区○町○番○号)において発起人全員が出席し、その全員一致の決議により下記の事項を決定した。

1.本店の所在地を次の通りとする。
 本店  東京都品川区○町○番○号

2.設立時代表取締役を次のものとする。
 設立時代表取締役 鈴木○郎

上記事項を証するため、発起人全員は、次に記名押印する。

  平成○○年○○月○○日
  株式会社○○○○

  発起人  鈴木○郎 

  発起人  佐藤△郎 

  発起人  鈴木□子 




本店所在地
「本店所在地」は、定款にも記載しますが
通常、定款には「当会社は、本店を東京都品川区に置く」と記載して
地番までの詳細を記載しません。(区内の移転の際に、定款変更が不要になるため)

設立登記においては、詳しい住所が必要となりますので
本店の場所を決定したことを「発起人決定書」として作成します。

代表取締役
定款で「代表取締役は、株主総会で選定する」とした場合、
定款に代表取締役を記載せず、
「発起人決定書」で代表取締役の選定を明らかにします。
(この場合、「代表取締役の就任承諾書」も必要となります。)

定款で「代表取締役は、取締役の互選により選定する」と定めた場合は
定款に代表取締役を記載します。
この場合、「発起人決定書」での代表取締役選定と、「代表取締役の就任承諾書」は必要ありません。

「取締役会」を設置した場合は⇒「設立時代表取締役選定書」

電子公告
公告を「電子公告」とする場合、
「発起人決定書」で、電子公告のURLを決定し、記載します。

●日付
日付けは、定款作成日から登記申請の日の間にします。
(「振込みがあったことを証する書面」と同じ日が望ましい)








会社設立登記の手続き「各ページのご案内」

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

3. 出資金の払込み

4. 設立登記を行う

(設立登記に必要な書類)

設立ケース書類(クリックすると解説ページに)
必ず必要取締役の印鑑証明書
現金出資の場合払込みを証する書面
現物出資の場合調査報告書
財産引継書
現物出資の場合、または
資本準備金を定めた場合
資本金の額の計上に関する証明書
株式割り当てなどを定めなかった時同意書
定款で本店所在地を
詳細まで定めなかった時
発起人決定書
発起人以外が役員になる
または、電子定款の場合
取締役就任承諾書
代表取締役就任承諾書
監査役就任承諾書
取締役会を設置したとき設立時代表取締役選定書

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。



★登記書類のセットと提出