株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 会社と発起人

Q

 「会社」も、発起人になれる?




A


なることができます。
株式会社が発起人になるには、事業目的の類似性が必要です。




「発起人」は自然人だけでなく、会社などの法人もなることができます。

株式会社が「発起人」になる場合は、事業目的に類似性があることが必要です。

「発起人である株式会社の事業目的」と「設立する株式会社の事業目的」が
一つでも重なればOKです。
(一項目でも類似性が認められればOKです)

会社は定款に定められた範囲でのみ権利を有しますので、
定款の事業目的から外れる行為はできません。


「株式会社が発起人」の場合の定款認証



株式会社が発起人となる場合、定款認証の際に以下のものが必要です。

  • 履歴事項全部証明書
  • 会社の印鑑証明書

公証人は、「履歴事項全部証明書」と「定款」をチェックし
「事業目的の類似性」を確認します。

また、代表取締役社長は、公証役場に行く必要があります。
(行けない場合は、委任状が必要)











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