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株式会社設立「定款」

「発起人」

発起人を決める

 

「発起人」が会社設立を進めます。
まず、発起人を決めましょう。

 



会社をつくるには、
会社を設立しようとする者」、
つまり、「手続を進め、その責任を負う者」が必要です。

これを「発起人」といいます。

発起人がいなければ、会社設立の手続きは始まらず、
発起人を決める」ことから会社設立手続きはスタートします。

 

  • 会社設立に参画し、手続きを進め、その責任を負う者
  • 発起人は、必ず、1株以上の株式を引受けなければならない。
    (会社設立後には、株主となります。)

発起人、「定款に発起人として署名した人」です。
実質的に会社設立に参画したした人でも「定款に署名していない人」は、
法律上は発起人ではありません。



発起人は誰でもなれる!



発起人になるために特に資格などはありませんので、
誰でもなることができます。

★法人 
…なることができます。

ただし、会社の事業目的に類似性がないと、定款の認証を受けられません。

★未成年者 
…法定代理人(親権者)の同意があれば、なることができます。

・法定代理人の同意書印鑑証明、戸籍謄本などが必要になります。
・15歳未満の場合は、印鑑登録ができませんので、なることができません。

★外国人
…なることが出来ます。

・印鑑登録証明書が必要です。(3か月以内のもの)
・印鑑登録しない場合は、サインについて本国の公証人、領事などのサイン証明が必要です。


発起人は1人でもOK!



発起人の人数に制限はありませんので、
1人以上でOKです。

あなたが''自己資金で会社を設立するなら、
発起人はあなた1人''ということになりますし、

''家族や友人・知人に出資してもらう場合は、
お金を出した方を発起人''にします。

ただし、発起人をあまり多くすると、
考え方の違いなどから設立手続きがスムーズに進まなくなることがあります。

発起人は、出資額に応じて株式を保有するわけですから
出資額に応じた決定権を持つ、という点を考えておく必要があります。

小さく会社を始めるなら、発起人は2~3人程度にして、
あなたの起業を心から応援してくれる人に限ったほうが無難です。



発起人の役割



発起人は、会社の設立内容を決め、手続を進めるなど
「会社をつくる人」
です。

よって、以下の役割を果たしてゆきます。

発起人の役割は・・・

  • 会社の概要を決める
  • 定款を作成する。(定款に署名しなければなりません。)
  • 株主を募集する。(募集設立の場合)
  • 出資を行う。(出資金の振り込み、現物出資
  • 会社設立に必要な準備、営業行為。(賃貸借契約など)
  • 設立に関する責任を負う。(設立断念の場合の連帯責任など)



発起人が決めて行く



発起人が決まったら、まず
発起人印鑑証明
取っておきましょう。(2通ずつ取っておくと安心です)

定款に記載する住所は、印鑑証明書どおりに正確に記載します。
定款認証で発起人全員分、設立登記で取締役全員分、が必要。         

そして、
発起人によって、会社の基本的な設立事項を決めて行きます。

発起人が「1人」か「複数」かによって、手続が異なります。

発起人会

発起人が「1人」の場合

以下を発起人が決め、
発起人決定書」を作成します。

  • 商号、目的などの基本事項
  • 会社の機関設計取締役、監査役、会計参与など)
  • 発起人が割当を受ける株式の数、払い込む額
  • 設立後の資本金と資本準備金
    など

発起人が「複数」の場合



発起人」を開きます。
  ↓
発起人総代(代表)を決め、
左記と同様の事項を決めて

発起人会議事録」を作成します。


どちらにしても、発起人が基本事項を決めて行くわけです。

「会社概要の14項目」を確認しながら、定款の作成、登記を行って下さい。



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