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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

(税務署)

源泉所得税の納期の特例で、納期が年2回に



源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、
源泉所得税の納付を年2回にしてもらうための申請書です。

会社設立後、給与などを支払う際に源泉徴収した所得税は、
原則、翌月の10日までに税務署に納付しなければなりません。

ただし、給与の支給人員が9人以下の会社の場合は
半年分をまとめて納付することができるという「特例」があります。

この「納期の特例」を受けることで
納付期限は
7月10日(1~6月支払い給与分)
1月20日(7~12月支払い給与分)
となります。

この特例の適用を受けるために提出するのが
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。

提出先となる管轄税務署は、⇒国税庁ホームページで調べて下さい。
(「法人設立届出書」などと同じ提出先です)


提出期限



この申請書の提出は
「適用を受けようとする月の前月末日まで」です。

つまり、4月の給与分から納期の特例を受けようとするなら
3月31日までに提出しなければなりません。

3月31日に提出した場合、
3月分の納付は、4月10日までに行い、
4~6月分を7月10日に納付、7~12月分を1月20日に納付
ということになります。

会社設立時にこの申請書を提出する場合は、
最初の月は、通常通り、翌月10日までに納付を行い、
翌月の給与支払い分から特例を受ける形になります。


特例の対象



この特例の対象となるのは、
給与、退職金から源泉徴収した所得税です。

配当金や、その他の報酬・料金等の源泉所得税は対象外です。


書き方


「申請書」は税務署に行って入手するか、
こちらからダウンロードして下さい。 ⇒源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書


《記載例》 ・・・クリックすると拡大します。
青色申告承認申請書 書き方例

記入について

・印鑑は、会社実印か、代表者の認印でOK。

・「給与支払い事務所等に関する事項」の欄は
設立時に提出する場合は、記入しなくてOKです。

給与支払いがいったん始まった段階で提出する場合は、
月区分、人員、金額を記入して下さい。


注意点



6カ月分まとめると、かなり金額が大きくなりますので
7月10日と1月20日の納付期限を忘れないようにしましょう。

うっかり忘れると、5%の加算税と延滞税が加算されますので注意しましょう。







●会社設立後の「税金関係」手続き


●会社設立後の「健康保険・厚生年金」手続き

●会社設立後の「労災保険・雇用保険」手続き




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