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消費税課税事業者選択届出書

(税務署)

消費税の還付を受けるため、あえて課税事業者となる場合



消費税課税事業者選択届出書」は、
あえて課税事業者となることを選択し、
還付を受けようとする場合に届出するものです。

資本金1000万円未満で会社を設立した場合、
設立1期目は、消費税「免税」事業者となります。

消費税は原則として、
前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の事業者は
課税を免除されます。

新設会社の場合、1期目、2期目は、「前々事業年度がない」ので
資本金が1000万円未満の場合は、「免税」事業者となります。

ただし、会社設立1期目に
大量に商品を購入したり、設備投資や店舗改装工事を行ったりなどで
支出が売上を上回る場合があります。

この場合、
「支払った消費税」が、「預かった消費税」より多くなりますので
あえて消費税課税事業者になることで
「還付」を受けることができるわけです。


提出期限



この申請書の提出期限は、

会社設立1期目の場合は
事業年度の末日まで」です。

2期目以降は、
「事業年度開始の前日まで」に提出しなければなりません。

いったん課税事業者を選択すると
2年間は「免税」事業者に戻れません。


注意点



「還付」を受けるために、課税事業者となるわけですから、

「簡易課税」を選択してはなりません

「簡易課税制度選択届出書」を提出しないよう、注意して下さい。
「簡易課税」を選択すると
「還付」を受けられなくなります。


消費税分の分類、明確な記帳が必要となります



この場合、「課税事業者」であり、「簡易課税を選択しない」わけですから
売上、仕入れについての消費税を帳簿等に明確に記載することが必要となります。

・本体価格と消費税とを分けて集計します。
・「仮払消費税」「仮受消費税」という勘定科目に分類し、
 出納帳などに記載。
・帳簿の摘要欄に、相手方の氏名・名称を記載。



「届出書」は税務署に行って入手するか、
こちらからダウンロードして下さい。 ⇒消費税課税事業者選択届出書







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