株式会社

会社設立手順

決算を「電子公告」とする手続き


電子公告とは



株式会社は、定時株主総会終了後、貸借対照表を公告する義務があります。
(通常これを決算公告といいます)

決算公告は「電子公告」ですることができます。

電子公告とは、ホームページ上で公告を行うことです。

決算公告を「電子公告」で行うメリットは
無料で公告ができる、ということ。

官報で決算公告をすれば、約6万円の費用がかかりますが
電子公告なら、ゼロ円になる、ということです。


決算を電子公告にする手続き



電子公告は、決算以外の公告(基準日設定、会社合併などの公告)もすることができますが
この場合は調査機関の調査が必要とされるため「調査費用」(20万円以上)が発生し、官報よりも高くなってしまいます。
(決算を電子公告する場合だけは、この調査が不要です。)

したがって
決算は、電子公告。
決算以外は、官報。

という形での公告が「最も費用が安い組合わせ」とななります。

ですので、ここでは
決算は、電子公告。
決算以外は、官報。
という形を取るための手続きを見て行きます。

定款
会社法440条3項で
公告方法を「官報」または「日刊新聞紙」を選択し、登記している会社であっても
貸借対照表の内容を「電磁的方法」で公告できる、
という主旨の規定があります。

つまり、定款で「官報公告を行う」ことを定めていても
決算公告については、ホームページを使った形でよい
ということ。

ですので定款には、以下のように記載します。

(公告の方法)
第○条 当会社の公告は、官報により行う。



設立登記
「登記すべき事項」の記載は、次のようにします。

「公告をする方法」官報により行う。
「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」http://koukoku.marumaru.com/

( URLは、全角で記載します。)




公告の仕方



決算を、電磁的方法で行う場合は

  • 「定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間」継続して、見られる状態にする
  • 貸借対照表の内容」を掲載する(要旨ではダメ)

ことが必要です。


会社設立『成功セット』手続き



当事務所では、
会社設立手続きにおいて、「決算」を電子公告で行う手続きを行っております。

  • 決算公告用のホームページをセッティングし、ご提供します。
  • 定款などの手続きを行います。

これにより、
官報の場合に必要な、毎年「6万円」の費用が、ゼロ円となります。

(次年度以降、当事務所に支払う料金などは「ありません」)

当事務所で会社設立手続きを行うことで
毎年毎年、6万円のコストを削減することができるわけです。

会社設立『成功セット』手続きをご覧ください。







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