株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 役員の種類

Q

 役員にはどんな種類がありますか?




A


株式会社には必ず「株主総会」と「取締役」が必要です。
役員には、取締役、監査役、会計参与があります。





株式会社はすべて、「株主総会」と「取締役」が必要です。

役員とは、取締役、監査役、会計参与のことをいいます。
取締役は、必ず置かなければなりませんが、監査役、会計参与の設置は自由です。

また、取締役3人以上で「取締役会」、
監査役3人以上で「監査役会」を設置することもできます。

まず、役員の役割を確認しましょう。

取締役

会社の業務執行権限を持つ。必ず1名以上置かなければならない。



監査役

会社の業務執行・会計について調査し、報告する。



会計参与

取締役とともに、会社の計算書類を作成する。



株式会社の所有者(オーナー)は「株主」であり、
株式会社の最高意思決定機関は「株主総会」です。

役員は、「株主総会で選任」され、
会社に「委任」される形で任につき、役割をはたします。

また、取締役が2人以上場合は、
会社の経営と業務の最高責任者である「代表取締役」を選任しなければなりません。
(取締役が1人の場合は、その者が代表権を有します)