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設立手続

就任承諾書

取締役・代表取締役・監査役

 

就任承諾書


就任承諾書」は、
発起人以外が役員に就任する場合の必要書類です。

電子定款の場合は、役員1人につき1通づつ必要です。



就任承諾書

私は、平成○○年○○月○○日、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。

平成○○年○○月○○日

   ○○県○○市○町○丁目○番○号  ○山○郎 

株式会社○○○○御中





●代表取締役、監査役の就任承諾書も同様の形式でOK。
(代表取締役の場合は、「選任」のところを「選定」とします)

発起人以外が、役員に就任する場合
役員に就任する「発起人でない人」は、就任承諾書が必要です。

役員になる「発起人」は就任承諾書は、必要ありません

…取締役が複数いる場合は、代表取締役になる人(発起人以外の人で)は
 取締役と代表取締役の2通の就任承諾書が必要です。

取締役が1人の場合は、代表取締役の就任承諾書は、必要ありません。

電子定款の場合
…役員に就任する人全員が、役員1人に1通ずつ作成します。

代表取締役は、取締役として1通、代表取締役として1通、計2通作成します。
ただし、取締役が1人の場合は、その取締役が代表となりますので、代表取締役就任承諾書は必要ありません。

住所
…住所は、印鑑証明書通りの住所を、省略せずに記載します。

押印
…印鑑は、実印。(印鑑証明書の印鑑)

・「監査役」は、認め印でもよい。
・「取締役会」を設置する場合の「取締役」は、認め印でもよい。


日付1 …「私は、・・・」の次の最初の日付
取締役(監査役)は、定款認証の日
代表取締役は、定款に記載がある場合は定款認証の日
(発起人決定書、設立時代表取締役選定書で代表取締役を決めた場合は、その日付)


日付2 …2番目の日付(就任承諾書の日付)
・定款認証から登記申請の間
・現物出資がある場合・・・定款認証から「調査報告書の日付」の間

《取締役会を設置する場合》
取締役の就任承諾書・・・定款認証から「設立時代表取締役選定書の日付」の間
代表取締役の就任承諾書・・・「設立時代表取締役選定書の日付」から登記申請の間

日付をどうするか、ケースによって違いがあり難しいかもしれませんが
「どの書類で何を決めて、次に何を決めるのか」という順を整理して考えて下さい。








会社設立登記の手続き「各ページのご案内」

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

3. 出資金の払込み

4. 設立登記を行う

(設立登記に必要な書類)

設立ケース書類(クリックすると解説ページに)
必ず必要取締役の印鑑証明書
現金出資の場合払込みを証する書面
現物出資の場合調査報告書
財産引継書
現物出資の場合、または
資本準備金を定めた場合
資本金の額の計上に関する証明書
株式割り当てなどを定めなかった時同意書
定款で本店所在地を
詳細まで定めなかった時
発起人決定書
発起人以外が役員になる
または、電子定款の場合
取締役就任承諾書
代表取締役就任承諾書
監査役就任承諾書
取締役会を設置したとき設立時代表取締役選定書

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。



★登記書類のセットと提出