株式会社
設立手続
就任承諾書
取締役・代表取締役・監査役
「就任承諾書」は、
発起人以外が役員に就任する場合の必要書類です。
電子定款の場合は、役員1人につき1通づつ必要です。
●代表取締役、監査役の就任承諾書も同様の形式でOK。
(代表取締役の場合は、「選任」のところを「選定」とします)
●発起人以外が、役員に就任する場合
…役員に就任する「発起人でない人」は、就任承諾書が必要です。
役員になる「発起人」は就任承諾書は、必要ありません。
…取締役が複数いる場合は、代表取締役になる人(発起人以外の人で)は
取締役と代表取締役の2通の就任承諾書が必要です。
取締役が1人の場合は、代表取締役の就任承諾書は、必要ありません。
●電子定款の場合
…役員に就任する人全員が、役員1人に1通ずつ作成します。
代表取締役は、取締役として1通、代表取締役として1通、計2通作成します。
ただし、取締役が1人の場合は、その取締役が代表となりますので、代表取締役就任承諾書は必要ありません。
●住所
…住所は、印鑑証明書通りの住所を、省略せずに記載します。
●押印
…印鑑は、実印。(印鑑証明書の印鑑)
・「監査役」は、認め印でもよい。
・「取締役会」を設置する場合の「取締役」は、認め印でもよい。
●日付1 …「私は、・・・」の次の最初の日付
・取締役(監査役)は、定款認証の日。
・代表取締役は、定款に記載がある場合は定款認証の日。
(発起人決定書、設立時代表取締役選定書で代表取締役を決めた場合は、その日付)
●日付2 …2番目の日付(就任承諾書の日付)
・定款認証から登記申請の間
・現物出資がある場合・・・定款認証から「調査報告書の日付」の間
《取締役会を設置する場合》
取締役の就任承諾書・・・定款認証から「設立時代表取締役選定書の日付」の間
代表取締役の就任承諾書・・・「設立時代表取締役選定書の日付」から登記申請の間
日付をどうするか、ケースによって違いがあり難しいかもしれませんが
「どの書類で何を決めて、次に何を決めるのか」という順を整理して考えて下さい。
会社設立登記の手続き「各ページのご案内」
(設立登記に必要な書類)
②「登記すべき事項」の提出(FD、CD-R、オンライン申請)
⑤ その他の添付書類 (↓をご確認ください)
設立ケース | 書類(クリックすると解説ページに) |
必ず必要 | 取締役の印鑑証明書 |
現金出資の場合 | 払込みを証する書面 |
現物出資の場合 | 調査報告書 |
財産引継書 | |
現物出資の場合、または 資本準備金を定めた場合 | 資本金の額の計上に関する証明書 |
株式割り当てなどを定めなかった時 | 同意書 |
定款で本店所在地を 詳細まで定めなかった時 | 発起人決定書 |
発起人以外が役員になる または、電子定款の場合 | 取締役就任承諾書 |
代表取締役就任承諾書 | |
監査役就任承諾書 | |
取締役会を設置したとき | 設立時代表取締役選定書 |
*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。