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定款について


定款とは?



「定款」とは、
会社などの社団、財団などの法人の目的、組織、活動に関する基本的な事項を
書面、電磁的記録に記載・記録したもの
です。

定款は、
発起人、社員、設立者などが
書面または電磁的記録によって作成します。

書面の場合は、発起人等が署名または記名押印。
電磁的記録による場合は、電子署名。


定款の認証



「認証」とは、
一定の行為が正当な手続によりされたことを
公の機関が証明することです。

「定款の認証」は、
「公証人」の権限であり、
株式会社、一般社団法人、一般財団法人などは
定款の認証を受けなければ、定款は効力を持ちません。

●公証人の認証が「必要」な定款

・株式会社
・相互会社、特定目的会社、信用金庫など
・一般社団法人
・一般財団法人
・弁護士法人、税理士法人、行政書士法人など

認証が必要となるのは、設立時の定款です。(原始定款)
「認証後」は、定款変更しても、原則として認証は不要です。

●公証人の認証が「必要ない」定款

・合同会社
・合資会社
・合名会社

合同会社などは、設立時も定款認証は不要です。


「株式会社」を設立する場合、「定款の認証」が必要です。






 

《 「定款」と会社法条文 》

会社法26条(定款の作成)
会社法27条(絶対的記載事項)
会社法28条(現物出資など変態設立事項)
会社法29条(相対的記載事項)
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き・閲覧)