株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 同一地区内の商号

Q

 同一市町村内の類似商号はダメですか?




A


同一市町村内に「同じ」商号が登記されていても
登記することはできます。
ただし、使用差止め請求などを受けることがあります。





「同一の本店住所で、同一の商号」である場合は、登記できません。
つまり、
「全く同じ住所で、全く同じ商号」でなければ、登記できる
ということです。

たとえば、「株式会社エービーシー」という会社が、
本店所在地「A県B市C町1-2-3」で登記されていたとしても、
同じ商号「株式会社エービーシー」で、
本店所在地が「A県B市C町1-2-4」であれば「登記できる」
ということになります。


従来は、
「同一の市町村内で、同一の営業目的で、他の会社と同一もしくは類似する商号」
の登記はできませんでした。
2006年に施行された「会社法」により、この規定が削除されて、
登記の段階での「商号の類似や同一のチェック」はなくなった、ということです。

つまり、「商号」については、ほとんどノーチェックでも登記可能、なわけです。

ただし、登記は出来るからといって、全く自由なわけではありません。
不正競争防止法などの法律を根拠に、
差止め請求や損害賠償請求を受けることがありますので注意が必要です。