株式会社
設立手続
登記の必要書類
発起人の同意書
「発起人の同意書」は、
以下の事項が「定款に定められていない」場合に必要となります。
・発起人が割当てを受けるべき株式数、払い込むべき金額
・株式発行事項
・発行可能株式総数
・資本金の額、資本準備金の額
これらが「定款に定められている場合」は、同意書は不要です。
(なるべくこれらを定款に定めて、添付書類を少なくしましょう。)
同意書
本日発起人全員の同意をもって,会社が設立の際に発行する株式に関する事項
を次のように定める。
1 発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
株式会社○○○○ 普通株式 ○株
株式と引換えに払い込む金額 金○円
1 発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
株式会社○○○○ 普通株式 ○株
株式と引換えに払い込む金額 金○円
上記事項を証するため,発起人全員記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○
東京都○○区○○町○丁目○番○号
発起人 ○山○男 ㊞
東京都○○区○○町○丁目○番○号
発起人 ○川○子 ㊞
- 日付 …定款作成日から資本金払い込みの日までの間
- 印鑑 …発起人の印鑑(認め印でよい)
同意書
本日発起人全員の同意をもって,資本金の額を次のように定める。
1 資本金の額 金○円
1 資本準備金の額 金○円
上記事項を証するため,発起人全員記名押印(又は署名)する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○
東京都○○区○○町○丁目○番○号
発起人 ○山○男 ㊞
東京都○○区○○町○丁目○番○号
発起人 ○川○子 ㊞
- 日付 …定款作成日から資本金払い込みの日までの間
- 印鑑 …発起人の印鑑(認め印でよい)
会社設立において「現物出資」がある場合は、
●現物出資財産引継書
●調査報告書
●資本金の額の計上に関する証明書
の3つの書類が必要です。
「現物出資」がある場合、定款への記載も必要です。
会社設立登記の手続き「各ページのご案内」
(設立登記に必要な書類)
設立ケース | 書類(クリックすると解説ページに) |
必ず必要 | 取締役の印鑑証明書 |
現金出資の場合 | 払込みを証する書面 |
現物出資の場合 | 調査報告書 |
財産引継書 | |
現物出資の場合、または 資本準備金を定めた場合 | 資本金の額の計上に関する証明書 |
株式割り当てなどを定めなかった時 | 同意書 |
定款で本店所在地を 詳細まで定めなかった時 | 発起人決定書 |
発起人以外が役員になる または、電子定款の場合 | 取締役就任承諾書 |
代表取締役就任承諾書 | |
監査役就任承諾書 | |
取締役会を設置したとき | 設立時代表取締役選定書 |
*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。