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設立手続

登記の必要書類

発起人の同意書


発起人の同意書」は、
以下の事項が「定款に定められていない」場合に必要となります。

・発起人が割当てを受けるべき株式数、払い込むべき金額
・株式発行事項
・発行可能株式総数
・資本金の額、資本準備金の額

これらが「定款に定められている場合」は、同意書は不要です。
(なるべくこれらを定款に定めて、添付書類を少なくしましょう。)

同意書

本日発起人全員の同意をもって,会社が設立の際に発行する株式に関する事項
を次のように定める。

1 発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
  株式会社○○○○ 普通株式 ○株
  株式と引換えに払い込む金額 金○円

1 発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
  株式会社○○○○ 普通株式 ○株
  株式と引換えに払い込む金額 金○円

上記事項を証するため,発起人全員記名押印する。

 平成○○年○○月○○日

株式会社○○○○

 東京都○○区○○町○丁目○番○号
 発起人  ○山○男 

 東京都○○区○○町○丁目○番○号
 発起人  ○川○子 



  • 日付 …定款作成日から資本金払い込みの日までの間
  • 印鑑 …発起人の印鑑(認め印でよい)


同意書

本日発起人全員の同意をもって,資本金の額を次のように定める。

 1 資本金の額 金○円

 1 資本準備金の額 金○円

上記事項を証するため,発起人全員記名押印(又は署名)する。

 平成○○年○○月○○日

株式会社○○○○

 東京都○○区○○町○丁目○番○号
 発起人  ○山○男 

 東京都○○区○○町○丁目○番○号
 発起人  ○川○子 


  • 日付 …定款作成日から資本金払い込みの日までの間
  • 印鑑 …発起人の印鑑(認め印でよい)



会社設立において「現物出資」がある場合は、
現物出資財産引継書
調査報告書
資本金の額の計上に関する証明書
3つの書類が必要です。



「現物出資」がある場合、定款への記載も必要です。







会社設立登記の手続き「各ページのご案内」

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

3. 出資金の払込み

4. 設立登記を行う

(設立登記に必要な書類)

設立ケース書類(クリックすると解説ページに)
必ず必要取締役の印鑑証明書
現金出資の場合払込みを証する書面
現物出資の場合調査報告書
財産引継書
現物出資の場合、または
資本準備金を定めた場合
資本金の額の計上に関する証明書
株式割り当てなどを定めなかった時同意書
定款で本店所在地を
詳細まで定めなかった時
発起人決定書
発起人以外が役員になる
または、電子定款の場合
取締役就任承諾書
代表取締役就任承諾書
監査役就任承諾書
取締役会を設置したとき設立時代表取締役選定書

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。



★登記書類のセットと提出