株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 取締役になれない人(欠格)

Q

 取締役に「なれない」人は?




A


会社などの法人、成年被後見人、
特定の刑に処された者(執行終了から2年以内)など
取締役になれない人がいます。





取締役になれない人(欠格)は、以下のとおりです。

  • 法人

    株式会社などの法人は、取締役になれません。
    取締役になれるのは「自然人」のみ。

  • 成年被後見人、被保佐人

    なることができません。
    被補助人はなることができます。

  • 「会社法」など以下の法律に違反して有罪が確定した者。

    「会社法」
    「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
    「金融商品取引法」「民事再生法」
    「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律」
    「会社更生法」「破産法」

    上記の刑の執行が終了し、2年が経過するまでは「なれません」。
    執行猶予の場合も、判決の日から2年が経過するまでは「なれません」。

  • 上記以外の法律に違反し、
    「禁錮」以上の刑に処せられて執行中の者。

    刑の執行が終了するまで、なれません。(執行終了後は、なれます。)
    執行猶予中の者は、なることができます。