株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 取締役と未成年者

Q

 未成年者でも取締役になれる?




A


なれます。
ただし、親権者、法定代理人の「同意書」が必要です。





未成年者でも取締役になることができますが、
設立登記においては以下の書類添付が必要となります。

  • 親権者の「同意書」
    (親権者双方の記名・押印が必要です。)
  • 親権者の「印鑑証明書」
    (親権者双方の印鑑証明書が必要です。)
  • 「戸籍謄本」
  • 取締役になる未成年者本人の「印鑑証明書」



15歳未満の場合は、「印鑑登録」ができませんので、なることができません

「取締役会を設置」する会社を設立する場合で、
「発起人にならない」&「取締役になる」場合は、
15歳未満でも書類上はなることは可能と考えられますが、
お勧めしません。
(本人確認書類の提出が義務化されたため、問題となるケースがあると考えられます)