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収入印紙の還付・交換



株式会社設立の手続きで、
定款の認証時と設立登記時に収入印紙が必要となります。

では、誤って「過大に収入印紙をはりつけてしまった」場合や
会社設立をやめるなど「収入印紙を使うことがなくなった」場合には
どうすればよいでしょう?


税務署での還付



上記のような場合、
税務署(法人課税部門)に収入印紙を持参することで
還付」を受けることができます。

《還付の対象》

  • 課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっている。
  • 課税文書に該当しない文書に、誤認して収入印紙を貼り付けてしまった。
  • 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなった。


郵便局での交換



郵便局では、未使用の収入印紙の「交換」のみが可能です。
郵便局に持参し交換して下さい。

《交換の対象》

  • 未使用の収入印紙
  • 白紙または封筒に貼り付けられた収入印紙
  • 課税文書でない文書等に貼り付けられた収入印紙