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出資(資本金の払込み)



株式会社の設立手続きの第3ステップ
「 出資(資本金の払込み)」について解説します

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

 3. 出資金の払込み 現在のページ

4. 登記を行う






3. 出資(資本金の払込み)
 

《 目次 》


定款を作成したら、発起人全員が出資を行います。
発起人が一人の場合も同様に行います。


出資(資本金の払い込み)


払込みの口座


発起人の個人口座に、入金または振り込みをします。

発起人が複数人いる場合は、
発起人のなかの誰か1人の個人口座に入金・振り込みします。
(発起人であればだれの口座でもOK)

登記前の段階では会社の口座をつくることができませんので、
発起人の個人口座に入金することになります。

「発起人以外」の第三者の口座に入金しても、
資本金の払い込みとして認められません。

個人事業から法人成りする場合、
個人事業時代の屋号名義の口座では認められないことがあります。
個人名義の口座をつかいましょう。

払込みをする口座は、普段お使いになっている金融機関のもので大丈夫です。
(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行など)


払込みの時期


定款で
「発起人が引受ける株式数を定める」ため、

払込み(入金・振り込み)の時期は
「定款の作成日の後」であればOK
ということになります。
(定款の作成日とは、定款に記載した日付。認証日の前)

定款作成の日よりも前に払込みをしてしまうと、
登記の際に認められないということになります。

ですので
出資金の払い込みは定款の認証を受けた後」、
と考えて手続きすれば混乱しないと思います。


払込みの方法



口座に、出資額分の「残高がある」というだけでは
ダメです。

かならず、資本金(出資金額)の、
新たな入金が必要となります。

例えば、資本金100万円の場合、
残高が100万円あるだけではダメですので、いったん100万円を引き出して、
再度100万円を入金します。

発起人が複数の場合、

出資金を現金で集めて「まとめて入金」してもよいですし、
それぞれが「振り込み」の形で入金してもよいです。

それぞれの「名前と出資額が通帳に印字」されるので
「各人に振り込んでもう」ほうが、わかりやすいです。

発起人以外の名前での振り込みは
登記の審査で認められません。

家族の名前や会社名ではダメです。
かならず発起人の名前で振り込みをして下さい。


通帳コピーを取る



出資金が払込まれたら、通帳のコピーを取ります。

コピーはつぎの3枚が必要です。

通帳表紙

通帳の表紙

次のページ

表紙の次のページ

振り込みがわかるページ

入金が確認できるページ



通帳は普段使っているものでかまいません。
(新規で通帳をつくれば、よりわかりやすいですが)

入金が確認できるページは
コピーを取ったら入金額がわかるようにラインマーカーなどをひいて、確認しやすくしましょう。

ネット銀行の口座の場合は、どの部分をプリントアウトすればよいか
事前に、法務局にご確認ください。




払込みを証する書面



払込みができたら、設立時の取締役などが調査を行い、
「払込みがあったことを証する書面」(払込証明書)を作成します。

払込があったことを証する書面

当会社の設立により発行する株式につき、次のとおり払込金額全額の払込みがあったことを証明します。

払込があった金額の総額  金○○万円
払込があった株数     ○○株
1株の払込金額      金○○万円

平成○○年○○月○○日

 (本店)東京都○○区○○町○丁目○番○号
 (商号)○○○○株式会社
  設立時代表取締役 ○山○男 

*押印の印鑑は、会社の実印です。

*現物出資がある場合は、「次のとおり、現物出資分を除く全額の・・・」と記載します。



「払込があったことを証する書面」と「3枚の通帳コピー」を
ステープラー(ホチキス)で止めます。

止める順は、上から
①払込があったことを証する書面
②通帳表紙
③通帳・表紙の次のページ
④通帳・入金が確認できるページ
の順です。

すべてのページのつぎめに
契印を(会社実印)で押します

①~④の順にホチキスとめして
契印
会社実印で全ページ契印します。


現物出資がある場合



パソコンや自動車など物で出資する「現物出資」がある場合の手順を見て行きましょう。

現物出資財産の評価額の合計が500万円を超えると
裁判所に「検査役」の選任・調査を依頼しなければなりませんので、
500万円以下であることが前提となります。

「定款」には、現物出資財産について記載していますので
これを現実に引き渡さなければなりませんし、
その評価額が妥当なものでなければなりません。

次の書類を作成します。

1.
現物出資を行う発起人が、「現物出資財産引継書」を作成します。

2.
取締役が、現物出資財産について調査をし、「調査報告書」を作成します。

3.
資本金の額の計上に関する証明書」を作成します。


定款の認証を受け、出資を履行したら
いよいよ最終ステップ、会社設立の登記です。

では次に、設立登記について見て行きましょう。




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