減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
(税務署)
源泉所得税の納期の特例で、納期が年2回に
「減価償却資産の償却方法の届出書」は、
「定額法」で償却をすることを選択する場合に必要です。
届出をしない場合は、「定率法」となります。
会社が購入した建物、機械、パソコン、自動車などは
購入した年に一括して経費化することはできず、
資産内容に応じて「法定された年数」で、少しづつ経費として計上して行きます。
償却方法は、主に2つあります。
- 定額法 …毎年「一定額」を減価償却費として計上する
たとえば100万円の資産を10年間で償却する場合、
毎年、10万円づつ経費に計上して行きます。
- 定率法 …毎年「一定の割合で」減少してゆくように償却する方法
たとえば100万円の資産を10年間で償却する場合、
1年目に20万円、2年目に16万円、と経費に計上する額が減って行きます。
「定率法」は、早期に経費化できるので有利になるケースが多く、
一般的には「定率法」を選択し、
この届出書は提出しません。
あえて特定の減価償却資産を「定額法」としたいときは
届出書を提出します。
一度決めた償却方法は、「3年間は継続」しなければなりません。
償却方法の変更には、税務署長の承認が必要となります。
提出期限
この申請書の提出は
「会社設立第1期の確定申告の提出期限まで」です。
(最初の決算期末から2カ月以内)
提出しない場合は、自動的に「定率法」となりますので、
「定率法」でよい場合は、提出の必要はありません。
添付書類は特にありません。
●会社設立後の「税金関係」手続き
《必ず必要な手続き》
《出すと有利になる手続き》
《ケースや状況に応じて行う手続き》
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
●会社設立後の「健康保険・厚生年金」手続き
●会社設立後の「労災保険・雇用保険」手続き
《関連ページ》
・会社設立ガイド
・会社設立手順
・会社設立手続き