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減価償却資産の償却方法の届出書

(税務署)

源泉所得税の納期の特例で、納期が年2回に



減価償却資産の償却方法の届出書」は、
「定額法」で償却をすることを選択する場合に必要です。

届出をしない場合は、「定率法」となります。

会社が購入した建物、機械、パソコン、自動車などは
購入した年に一括して経費化することはできず、
資産内容に応じて「法定された年数」で、少しづつ経費として計上して行きます。

償却方法は、主に2つあります。

  • 定額法 …毎年「一定額」を減価償却費として計上する

    たとえば100万円の資産を10年間で償却する場合、
    毎年、10万円づつ経費に計上して行きます。

  • 定率法 …毎年「一定の割合で」減少してゆくように償却する方法

    たとえば100万円の資産を10年間で償却する場合、
    1年目に20万円、2年目に16万円、と経費に計上する額が減って行きます。

「定率法」は、早期に経費化できるので有利になるケースが多く、
一般的には「定率法」を選択し、
この届出書は提出しません。

あえて特定の減価償却資産を「定額法」としたいときは
届出書を提出します。

一度決めた償却方法は、「3年間は継続」しなければなりません。
償却方法の変更には、税務署長の承認が必要となります。


提出期限



この申請書の提出は
「会社設立第1期の確定申告の提出期限まで」です。
(最初の決算期末から2カ月以内)

提出しない場合は、自動的に「定率法」となりますので、
「定率法」でよい場合は、提出の必要はありません。

添付書類は特にありません。

⇒減価償却資産の償却方法の届出書のダウンロード







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