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個人事業税


個人事業税とは?



「個人事業税」とは、
個人事業を営む事業主に課される地方税です。

所得税の確定申告(1月1日~12月31日分を、3月15日までに申告)をすれば
個人事業税の申告は特に必要ありません。

納税は、通常、8月と11月の年2回。

都道府県税事務所から送付される「納税通知書」により、納付します。
都道府県税事務所の窓口、口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカード納付などが可能です。


対象事業と税率



個人事業税の課税対象となる業種は、70種が法定されていますが
ほとんどの業種が対象となります。
(業種と税率は以下の表をご確認ください)

《 個人事業税の対象業種と税率 》

区分税率事業の種類
第1種事業5%物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶ていけい場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業4%畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業5%医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業、
3%あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業


個人事業税の算定



個人事業税は、290万円の「事業主控除」があります。

個人事業税の税額の算定は、以下の通りです。


(事業所得金額-290万円-繰越控除)× 業種別の税率 = 税額

「事業所得金額」は、収入から必要経費を差し引いた額です。

個人事業税では、青色申告特別控除は適用されません。

「繰越控除」は以下。

●青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったとき繰越控除ができます。
(翌年以降3年間)
●白色申告者で、被災によって生じた事業用資産の損失があるとき繰越控除ができます。
(翌年以降3年間)
●直接事業の用に供する資産(土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額があるとき繰越控除ができます。
(青色申告者は、翌年以降3年間)









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