会社設立 > 会社設立手順 …①会社概要を決める

株式会社設立HOME

株式会社設立の手続き・手順がわかる


株式会社の設立手続きは、
知っておくべきこと、考えなければならないこと、決断することが多く、準備書類もいろいろあって少し大変です。
また、書類上で問題がなくても、きちんと考えておかないと、
後で大後悔…ということもあります。

設立手続きをていねいに、わかりやすく解説していますので、ご活用ください。

OK


株式会社の設立手順と流れ。解説のページご案内


手順/株式会社設立


《 定款の作成/認証 の流れ 》
ⅰ)1.で決めた「会社概要」にそって定款を文章化します。
ⅱ)書類をセット、契印して、認証を受ける形にします。
ⅲ)公証役場に行き、定款の認証を受けます。


《 資本金の出資を行う手続きの流れ 》

Ⅰ)発起人の個人口座に、決められた出資額を振り込みます。
Ⅱ)通帳のコピーをとり、書類を作成します。






会社設立手順・・・4つのステップ



株式会社の設立手続き/手順は、4ステップです。

1. 会社概要を決める。
2. 定款を作成し、認証を受ける。
3. 出資金を払い込む。
4. 設立登記を行う。


手順1.  …会社概要を決める。

会社設立手続きにおいて、まず最初に行うことは
会社概要をきめる」こと、つまり、どのような会社をつくるのかを決めて行くことです。

ここで決める「会社概要」に従って、
「定款を定め」「資本金の出資を行い」「登記を行う」という手順で進めて行きますので、
このステップはとても重要です。

「会社の名前は?」「本店所在地をどこに置く?」「会社の事業内容は?」「資本金をいくらにする?」「役員は何人で、誰がなる?」
などいろいろ決めて行かなければなりません。

これらを決め方には会社法などの法令で定められたルールがありますので、各ページを確認しながら進めて下さい。

《 発起人の役割 》

会社概要について最初に構想を練って行くのは会社をつくろうとする人(例えば、あなた)ということになりますが、
実際に「決定する」場合は、必ず発起人全員で決定して行く必要があります。

発起人とは、たんに会社設立に賛同する人、ということではなく、
会社設立に関する責任を負う人
必ず1株以上の出資を行い、株主になる人
です。

設立手続きで何らかのトラブルがあった時は、損害賠償責任が発生しますし、
株主になるわけですから、出資額に応じて「支配権、発言権」をもつことになります。

会社設立手続きの第一歩は、「発起人を決める」ことから始めるということになります。



手順2.  …定款を定め、認証を受ける。

発起人で会社概要を決めたら、
定款を作成して、公証役場で認証を受ける、という第2ステップです。

《 定款の作成 》

定款は、会社の機関や運営方法などを定めた「会社の憲法」ともいわれるもので
会社は、定款と会社法などの法令に従って運営されます。

定款には、
●商号(会社名)、本店所在地、目的など
記載しなければ定款そのものが無効になる事項(絶対的記載事項)
●株式の譲渡制限、現物出資、公告方法など
会社のルールとして決めたいのであれば、定款に記載しなければルールとしての効力を持たない事項(相対的記載事項)
●定款に定めても、定めなくても自由な事項(取締役の人数、事業年度、株主総会運営方法)

など、決まりがあります。



《 定款の認証 》

定款を作成したら、発起人全員が署名(記名)して実印で押印しなければなりません。

そして、定款を認証してもらわなければならないのですが、
認証は、公証役場で、公証人にしてもらいます。

公証役場は、設立する会社の「本店所在地」のある都道府県内であれば、どの公証役場でもOKですので、最寄りの公証役場を選べばよいでしょう。

認証を受けるときに持って行くものは
「定款3通」「発起人全員の実印と印鑑証明書」「収入印紙4万円分」「現金5万2000円程度」などです。
発起人全員で認証を受けるのが原則ですが、代表者に委任する場合「委任状」が必要です。




手順3.  …資本金を払い込む。

定款の認証を受けたら、「資本金の払込み」を行います。
払込みをする口座は、発起人代表者の個人口座です。

・会社成立前ですので、会社名義の口座は持てません。
・個人事業時代の屋号名義口座ではダメです。

払込は、必ず新たに行わなくてはなりません。
(単に資本金分の残高がある、というだけではダメです)

金銭での払込以外に、自動車やパソコン、不動産などで「現物出資」することもできます。
(取締役が現物出資について調査し、「調査報告書」を作成するなどの手続きが必要)





手順4.  …設立登記を行う。

「定款の認証」「資本金の払込み」が終わったら、「設立登記」を行います。
会社は、法務局に登記をすることで「法人」として認められ、
会社名義での契約、銀行口座開設ができるようになり、事業スタートが可能となります。

登記申請は、管轄の法務局に行います。 ⇒管轄の法務局
この際、登録免許税15万円が必要です。(資本金額×0.7%)



《 登記事項 》

必ず登記しなければならない事項は、「商号」「本店の住所」「公告方法」「目的」「発行可能株式総数」「発行済株式の総数」「資本金の額」「役員に関する事項」など会社法で規定されていています。 ⇒登記すべき事項

また、「株券を発行する」「取締役会を設置する」「株式を譲渡制限とする」などの定めがある場合には、その登記が必要となります。 



《 提出書類 》

必ず登記しなければならない書類は、
「登記申請書」「登録免許税貼付台紙」「登記事項を記載したCD-Rなど」「定款(謄本)」「取締役の印鑑証明書」など。

そのほか、定款に定められた内容によって、「同意書」「調査報告書」「発起人決定書」など様々な書類が必要となります。
どれか一つでも欠けていたり、記載内容に問題があったりすると「補正」を命じられたり、「却下」となったりしますので、
一つ一つ確認しながら慎重に書類準備をする必要があります。


設立登記の完了=会社成立、です。

株式会社設立手続きは、手順どおりに、一つ一つ確実に行うことが大切です。
下のボタンをクリックして各ページをお読みいただき、手続きを進めて下さい。