会社法55条(発起人の賠償責任の免除)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第55条
(責任の免除)
第55条 第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
株式会社設立手続きにおいて
発起人、設立時取締役は
を、会社に対して負いますが
この責任の免除には、「総株主の同意」が必要です。
発起人の会社に対する損害賠償責任を「免除」するには、
「総株主の同意」が必要です。