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会社法55条(発起人の賠償責任の免除)


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第55条

(責任の免除)
第55条  第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。



株式会社設立と「発起人の賠償責任の免除」



株式会社設立手続きにおいて
発起人、設立時取締役は

  • 現物出資の実際の価額が、定款に記載された価額に対して著しく不足していた場合の賠償責任(会社法52条
  • 任務を怠ったことにより会社に生じた損害に対する賠償責任(会社法52条

を、会社に対して負いますが
この責任の免除には、「総株主の同意」が必要です。


発起人の会社に対する損害賠償責任を「免除」するには、
「総株主の同意」が必要です。







会社法と株式会社設立

会社法52条(出資価額の不足の責任)
会社法52条の2(出資を仮装した場合の責任)
会社法53条(発起人等の損害賠償責任)
会社法54条(発起人等の連帯責任)
会社法55条(責任の免除)
会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)