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会社法54条と会社設立(発起人の連帯責任)


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第54条

(発起人等の連帯責任)
第54条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。



株式会社設立と「発起人の連帯責任」



株式会社設立手続きにおいて
発起人、設立時取締役が「悪意」または「重大な過失」により第三者に対する損害賠償責任を負う場合で

複数の発起人、設立時取締役がこの損害賠償責任を負うときは
これらの者は、連帯債務者となります。


複数の発起人・設立時取締役が損害賠償責任を負う場合は、
連帯債務となります。


連帯債務とは、
賠償すべき債務に対して、
各々がその全額を負担する責任を負い、1人が賠償すれば他の債務者の債務が消滅する債務関係をいいます。

たとえば、600万円の損害賠償責任を3人の発起人が負う場合、
債権者は、3人の誰か1人に600万円の賠償を請求しても、3人すべてに600万円の賠償請求をしてもいいわけです。

3人の責任割合が、1:1:1の場合、内部的な負担部分は200万円づつということになりますが、
そのうち1人が600万円を賠償すると
債権者に対する債務は消え、
600万円を賠償した1人には、残る2人対して200万円づつ自分に支払うよう求める求償権が生じます。







会社法と株式会社設立

会社法52条(出資価額の不足の責任)
会社法52条の2(出資を仮装した場合の責任)
会社法53条(発起人等の損害賠償責任)
会社法54条(発起人等の連帯責任)
会社法55条(責任の免除)
会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)