会社法53条と会社設立(発起人の損害賠償責任)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第53条
(発起人等の損害賠償責任)
第53条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法53条は
発起人の損害賠償責任についてです。
株式会社設立手続きにおいて
発起人、設立時取締役(監査役)は、その任務を怠り、設立する会社に損害が生じたときは
「会社に対して」その損害を賠償する責任を負います。
さらに
発起人、設立時取締役(監査役)がその職務を行うについて「悪意」又は「重大な過失」があったときは、
その発起人、設立時取締役(監査役)は、
これによって「第三者に」生じた損害を賠償する責任を負います。
発起人は、
「任務の怠り」「重大な過失」による損害について賠償責任を負います。