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会社法48条と会社設立(設立時委員の選定)


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第48条

(設立時委員の選定等)
第48条 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。

イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。

三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が1人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。

3 前2項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。



株式会社設立と「設立時委員の選定」


会社法48条は、
設立する会社が指名委員会等設置会社である場合の
委員の選定について規定してます。

指名委員会等設置会社は大企業において少数ですが見られる形です。

このサイトをごらんの方は、指名委員会等設置会社を設立することはほとんどないと思われますので
条文内容の説明は割愛させていいただきます。







会社法と株式会社設立

会社法46条(取締役による調査)
会社法47条(代表取締役の選定)
会社法48条(委員の選定)
会社法49条(株式会社の成立)
会社法50条(株式の引受人の権利)
会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)