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会社法37条と会社設立(発行可能株式総数)


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第37条

(発行可能株式総数の定め等)

第37条  発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

2  発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

3  設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。



株式会社設立と「発行可能株式総数」



発行可能株式総数とは、
その株式会社が発行することができる株式総数(上限)のことです。

発行可能株式総数は、必ず定款に記載しなければならない事項です。

公証人の認証を受けた定款に、発行可能株式総数の記載がない場合、
(認証を受ける時点では、記載がなくてもOKです)
会社成立の時までに
(設立登記の時までに)
発起人全員の同意によって定款を変更して
発行可能株式総数の定款の定めをしなければなりません。

発行可能株式総数は、会社成立の時までに
必ず定款に記載しなければなりません。

発行可能株式総数を定款で定めている場合、
株式会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、
発行可能株式総数についての定款の変更をすることができます

発行可能株式総数は、会社成立のときまでに
発起人全員の同意で定款変更可能です。

公開会社は
設立時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の1/4を下ることができません。

非公開会社(株式譲渡制限会社)は、
発行可能株式総数を自由に設定できます。







 

《 「株式・出資」と株式会社設立 》

会社法32条(株式に関する事項の決定)
会社法33条(現物出資と検査役)
会社法34条(出資の履行)
会社法35条(株主となる権利の譲渡)
会社法36条(株主となる権利の喪失)
会社法37条(発行可能株式総数)