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会社法29条と会社設立


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第29条

第29条 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。



株式会社設立と「定款の相対的設立事項」



会社法29条では、会社法27、28条の規定のほかに
株式会社を設立する際に「定款の定めがなければその効力を生じない事項」として会社法で規定されている事項
その他の事項を定款定める事ができる(会社法に違反しない限りで)
と規定しています。

「定款の定めがなければその効力を生じない事項」とは、たとえば

株券を発行する場合
株式を譲渡制限株式とする場合
普通株式のほかに特定の内容を持つ種類株式を発行する場合

などがあります。

株券は、会社法においては「発行しない」ことが原則ですので
設立する会社が株券を発行する会社にしたいのであれば
定款に記載しなければ、効力を持ちません、ということになります。

そのほか、

・公告方法
・役員の任期
・取締役の人数
・株主総会の招集権者
株主総会の招集期間

など、会社法の規定に反しない範囲で、定款定めることができます。

これらは、定款に記載がなくても、定款の効力に問題はないが
定款に定めることで、会社のルールとして明確になる事項、ということです。

たとえば、公告方法は定款に記載しなくてもよく、
その場合は、会社法の規定に従って「官報」で公告する会社である、ということになります。


すべての株式を「譲渡制限株式」にする場合など
会社のルールとしたい項目は定款に必ず記載します。






 

《 「定款」と株式会社設立 》

会社法26条(定款の作成)
会社法27条(絶対的記載事項)
会社法28条(現物出資など変態設立事項)
会社法29条(相対的記載事項)
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き・閲覧)