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会社法27条と会社設立


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第27条

(定款の記載又は記録事項)

第27条  株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五  発起人の氏名又は名称及び住所



株式会社設立と「定款の絶対的記載事項」



会社法27条では、定款に必ず記載しなければならない項目を5つあげています。

目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所

上記5項目は、
定款に記載がなければ、効力を持ちません。

これを「絶対的記載事項」というのですが
上記5項目の記載がない定款は、認証を受けることができず、会社設立ができません。

また、ここでは規定されていませんが
発行可能株式総数も、絶対的記載事項です。

ただし発行可能株式総数については、認証を受ける段階での定款(原始定款)では記載がなくとも認証を受けることができますが、
必ず、設立登記の前までに定款を変更して、記載しなければなりません。


絶対的記載事項の5項目は、必ず定款に記載しましょう。






 

《 「定款」と株式会社設立 》

会社法26条(定款の作成)
会社法27条(絶対的記載事項)
会社法28条(現物出資など変態設立事項)
会社法29条(相対的記載事項)
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き・閲覧)