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会社法25条と会社設立


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第25条

第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

一 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

二 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。



株式会社には「募集設立」と「発起設立」があります



ここでは、株式会社の設立の方法が2つあることを規定しています。

発起設立
…発起人だけが株式を引き受け、出資する設立方法です。

募集設立
…発起人「以外」にも株式引受人を募集して設立する方法です。


発起設立

発起設立

発起人だけが出資し、株主になる。

募集設立

募集設立

発起人以外にも、出資者を募り
設立時株主となってもらう。



小さな会社を設立する場合、ほとんどが「発起設立」です。

募集設立を行う場合、会社法57条~103条に規定されているのですが
株式引受人の募集・割当・引受け、保管証明、創立総会の開催など
様々な手続きが必要となり、かなり設立手続きが煩雑になります。

発起人は、必ず1株以上引受ます



発起人は、必ず1株以上株式を引き受けなければならない、と規定されています。

発起人は、設立する株式会社の「株主」に必ずなる、ということです。


「募集設立」は設立手続きが煩雑ですので
「発起設立」を選びましょう。






 

《 「定款」と株式会社設立 》

会社法26条(定款の作成)
会社法27条(絶対的記載事項)
会社法28条(現物出資など変態設立事項)
会社法29条(相対的記載事項)
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き・閲覧)